法廷での闘いが終わり、疲れのせいかここ三週間、解離性障害と口蓋ミオクローヌスの症状が酷く動ける日が少なかった。
ただ、法廷で加害者を引きずり出し、主張すべきことはし、加害者がヨガやマッサージ講師として男女で行うタントラヨガについて勝手な主張をしつづけていたことに対しても、ヨガやマッサージを極めた方が裁判官に直接見解を法廷で示してくださったことで、心は以前よりかなり落ち着いた。
法廷後すぐに裁判官に呼ばれ、証拠の録音が被害から二年後にとられたもので
(加害者は裁判になり、証拠の録音について私に詰問されたから気を落ち着かせる為話しを合わせただけと主張している)
私にとって不利な材料であること、また判決で加害者の行為が事実認定されても治療費まで認められにくいこと、和解であれば加害者に性被害をみとめさせ、治療費を上乗せした金額を提示できること等を説明してくださった。
弁護士は事実認定はされても、違法性がどこまで認められるかという不安はあると話していた。
(加害者はタントラヨガやマッサージ講習でのワイセツ行為は講習の一環でワイセツ目的でないと主張している。)
弁護士に依頼する時に、説明を受けた通りの展開だった。
和解にするか判決にするかきめなければならず考え続けた。
一度は、加害者に謝罪する機会をあたえなければならず、それが被害者を防ぐことになるのではと考え、加害者が事実を認めた和解文に署名捺印させることを考えた。
判決だと、加害者がワイセツ行為を行ったとみとめられたとしても、加害者は自分の罪を認めず言いたいことを主張し続けるであろう。
それより加害者自身が性被害を認め謝罪した和解文のほうが加害者の心に加害者を向き合わせることができるのではないか。
そう考えた。
ただ、加害者のもとに訴状が届いてから2年以上たつが、インターネットからみる加害者の行動は受講生や周りの方々、被害者である私のことを想った行動は一度もなく、まるで自分さえよければよく、受講生達をお金を運んでくる人としかみてないことは一目瞭然であった。
私にタントラヨガやマッサージ講習の一環として性被害を起こしたことを謝罪すれば、被害者を防ぎ解決する問題であるのか否か自問自答する日が続いた。
そして、被告の妻についても被害者を防ぐべく、考えるべき材料になっていた。
ただ、法廷で加害者を引きずり出し、主張すべきことはし、加害者がヨガやマッサージ講師として男女で行うタントラヨガについて勝手な主張をしつづけていたことに対しても、ヨガやマッサージを極めた方が裁判官に直接見解を法廷で示してくださったことで、心は以前よりかなり落ち着いた。
法廷後すぐに裁判官に呼ばれ、証拠の録音が被害から二年後にとられたもので
(加害者は裁判になり、証拠の録音について私に詰問されたから気を落ち着かせる為話しを合わせただけと主張している)
私にとって不利な材料であること、また判決で加害者の行為が事実認定されても治療費まで認められにくいこと、和解であれば加害者に性被害をみとめさせ、治療費を上乗せした金額を提示できること等を説明してくださった。
弁護士は事実認定はされても、違法性がどこまで認められるかという不安はあると話していた。
(加害者はタントラヨガやマッサージ講習でのワイセツ行為は講習の一環でワイセツ目的でないと主張している。)
弁護士に依頼する時に、説明を受けた通りの展開だった。
和解にするか判決にするかきめなければならず考え続けた。
一度は、加害者に謝罪する機会をあたえなければならず、それが被害者を防ぐことになるのではと考え、加害者が事実を認めた和解文に署名捺印させることを考えた。
判決だと、加害者がワイセツ行為を行ったとみとめられたとしても、加害者は自分の罪を認めず言いたいことを主張し続けるであろう。
それより加害者自身が性被害を認め謝罪した和解文のほうが加害者の心に加害者を向き合わせることができるのではないか。
そう考えた。
ただ、加害者のもとに訴状が届いてから2年以上たつが、インターネットからみる加害者の行動は受講生や周りの方々、被害者である私のことを想った行動は一度もなく、まるで自分さえよければよく、受講生達をお金を運んでくる人としかみてないことは一目瞭然であった。
私にタントラヨガやマッサージ講習の一環として性被害を起こしたことを謝罪すれば、被害者を防ぎ解決する問題であるのか否か自問自答する日が続いた。
そして、被告の妻についても被害者を防ぐべく、考えるべき材料になっていた。