こんはんは。
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ご訪問していただき
大変ありがとうございます(れいっ)。
今週の金曜日は
定期検診があり休暇
ということもあり
明日までに業務を終わらせることが命題。
5月から動いていたんですが
何とか今の時点で先が見えてきた。
というよりギリギリ。
フーと一息。
うちの猫のニャンコ2みーちゃん。
やっぱり、このアングルが1番可愛い。
行政手続法①『処分』
硬い条文からですが、最後の方はなんか自分の心得みたいになった。
では
行政手続法
(目的等)
第1条
「この法律は、処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性(行政上の意思決定について、その内容及び過程が国民にとって明らかであることをいう。第46条において同じ。)の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的とする。」
この条文にある『処分』についての定義は
同法第2条
「2 処分 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。」
行政手続法上の処分の中に
申請に対する処分と不利益処分に区分されています。
申請に対する処分(同法2条3項)
法令に基づいて行政庁の許可、認可、免許その他自己に対して何らかの利益を付与する処分を求める行為です。
例えば、営業許可申請に対して、許可処分や不許可処分です。
不利益処分(同法2条4項)
行政庁が法令に基づき特定の者を名あて人として
直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分を言います。
ここで
行政書士の登録もこの処分に該当するとのことです。
日本行政書士会連合会HPから行政書士登録に関する規則等を見ると
『行政手続法施行に伴う行政書士の登録及び登録の取り消し、 登録の抹消並びに標準処理期間 等の基準』があり
この基準の最初のところで
行政手続法が施行されたことに伴い
「申請に関する処分」については審査基準を定め…
「不利益処分」については処理基準を定め…
と記載されていました。
日本行政書士会連合会は特別民間法人
正式には「特別の法律により設立された民間法人」とのこと。
行政書士法
(日本行政書士会連合会)
第18条
「1 全国の行政書士会は、会則を定めて、日本行政書士会連合会を設立しなければならない。
2 日本行政書士会連合会は、行政書士会の会員の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、行政書士会及びその会員の指導及び連絡に関する事務を行い、並びに行政書士の登録に関する事務を行うことを目的とする。」
この条文が根拠条文ですね。
ちなみに
「申請に関する処分」は
①行政書士の登録
②行政書士の変更登録
「不利益処分」は
①行政書士の登録の取消し
②行政書士の登録の抹消
となっていました。
気になるのが「申請に対する処分」の審査基準です。
私は大丈夫かな〜
a.行政書士の資格を有するものであるか否か
…証する書面にて確認
平成4年度の合格証、すごく昔だけど、大丈夫だよな〜
b.心身の故障により行政書士の業務を行うことができない者であるか否か。
…正常な判断、社会活動に適応でき、心身に故障がない、ということかな
通常に仕事をして、給料をもらい、地味な生活をしています。正常な判断はできると思っています。
大病はしましたが、普通の生活を送っていますし、会社にも迷惑はかけていません。
心身も問題はないものと思っています。
c.行政書士の信用または品位を害するおそれがある者、その他行政書士の職責に照らし、行政書士としての適格性を欠く者であるか否か。
…申請者に著しい非行
非行は、社会の規則や規範、道徳に反する行為。
まあ、このような行為をしていたら、会社はもちろん、生活もできませんね。
会社を円満に退職し、懸命に勉強し、開業、そして自分の力で生活し、社会に貢献する、という目標を持って進む。非行はあってはなりませんよね。
…申請者が行政書士業務を行うための事務所を確保している。
私は自宅を事務所と兼用します。5畳と小さな部屋です。もちろん、施錠できるようにします。
この小さな場所から、頑張っていきます。
この審査には、単位会の実態調査があります。
人、物、環境がしっかりと整っていることがその基準となるものですよね。
少しずつ、その目標に近づけるよう日々精進していきます。
あれっ、処分の話題なんですが、自分の心得のような感じになってしまいました。
ご容赦ください。
