今日は台風のため早目の帰宅。
今年度の本試験の商法設問1の取締役の選任の当否っていうのはよくわからない。

自分は、
取締役選任の決議方法に明文はないから、本件のような方法も合理性が認められる限りで認められる。
しかし、きちんと集計をしておらず、不当である。
と書いて、
議長である代表取締役の宣言に対して、株主らは反対の声を上げていないため、同意が認められるのではないか、と書いたが、出席している株主のみの同意なので、全員の同意ではないから、意味がなかったな。

同意はきちんと把握、理解した上でなされなければ意味がないが、本件は株主らは全員が理解していたとはいえないため、反対の声を上げなかったのであり、反対の声を上げなかったからといって、有効にはならない。

みたいなことをツラツラと書いた。

結局結論は不当である。

なお、取締役Pは乙会社の実質的所有者であり、当該議決は利害関係人のため、取消事由に当たるが、取消の訴えをしていない以上、この瑕疵は治癒される
とも書いたが、これも選任決議は特別利害関係人に当たらないとも考えられるため、簡単に書いたのはよくなかった。

商法は相変わらず難しかった。
試験終了から1週間以上経った。

まだ何もやる気は起きない。

まずは短答発表が無いと時間が止まったままだな。
短答公法が怖いので、しばらくは採点しないことにした。


刑事系

事例研究刑訴法に良問がたくさんある。


現行犯逮捕として、共謀共同正犯の者を逮捕できるか?

また、強盗の幇助犯を現行犯逮捕できるか?


これは難しい問題。

現行犯逮捕が認められるのは、犯罪と犯人の明白性が認められること、誤認逮捕のおそれがないことにある。

とすれば、これらの者にもかかる明白性があれば良いのだろう。



また、被害者が被疑者を認識し、後をつけながら警察に連絡し、駆け付けた警察官に、あの人は現行犯人だから私の代わりに逮捕してくれ、と願い出た場合はどうか。

現行犯逮捕を共同で行ったといえれば適法だろう。



伝聞証拠は供述証拠の一部のみだが、これは文字だけでなく、絵も含むのだろうか。

言われて書いた間取り図や周辺地図を書いて丸を付けたのは、共謀の立証に使えるだろうか。


告訴のあった事件について公訴提起をしない処分をした場合、告訴人からの請求があれば、速やかに告訴人にその理由を告げなければならない。
ただし、この告知は、
時効完成
罪とならず
嫌疑なし
嫌疑不十分
起訴猶予
などで足りる。
受けてきた。

月曜、火曜は仕事、金曜も仕事をしたのでかなりばてた。


短答ヤバいかも。
今日は労働法総仕上げ。

朝は去年の労働法解いた。


解雇権濫用法理の客観的合理性の解雇事由該当性はあっさりで、社会通念上相当性を厚く書くのがいいのに、該当性のとこで相当性を書いてしまい、頭でっかち答案に。

該当性は客観的なのに。

注意散漫だ。
これは、注意三万、後悔百万だ。
行政法強化中


公表は義務履行確保の手段だが、公表を意図的、制度的に制裁(不利益措置)として用いる場合には、法律、条例の根拠が必要になる。

とすると、制裁に用いない場合には不利益に当たらないので、法律による行政の原理を侵害留保説に従うと、法律の根拠は不要となろう。

しかし、制裁に用いないとはなんだろうか?

褒美的な、この企業はこんなに素晴らしいことをしましたと行政が公表する場合だろうか。
あと少しで勝負の日。

短答は
公法70点
民事100点
刑事40点
でも足切りラインって考えたら、落ちる気はしなくなった。

刑訴法過去問やってみて問題なさそうなので安心した。
目標はもちろん250点。


予備試験もあまり高得点は取れなかったし、旧司時代から短答はホントに苦手。