刑訴法の捜査で、当該捜査がされたことが、例えば警察に対する公務執行妨害や特定の企業に対する業務妨害で、警察や企業の正当業務行為に含まれる範囲内での捜査は、任意捜査の限界ではなく、正当業務行為として違法性が阻却されないかということになるのだろうか。


例えば、警察署の機能を不能にするために暴力団が防犯カメラを壊しまくった。

警察は捜査と称して防犯カメラの回りに監視カメラを設置し、破壊しているところから身元を割り出し任意に身柄拘束した。


監視カメラの設置は任意捜査の問題だが、正当業務行為として違法性阻却とは考えないのか。



あるいは、ある企業が配達車に石を投げられる行為が頻発していると被害を訴えてきた。

張り込んでいた警察官は石を投げている現場に遭遇し、その被疑者に対して用意していた野球のボールを投げ付け阻止させた上現行犯逮捕した。
これは逮捕に必要な処分というよりは、第三者たる企業の配達車を守るための正当業務行為といえないだろうか。



任意捜査としての限界と正当業務行為としての違法性阻却は重なる場合があるような気がしただけで、何かの事例ではないのだが。