事例研究刑訴法の別件逮捕勾留のところをやった。
かなりまとまっているし、信頼ができるから安心。
ようやく線の知識につながった気がする。
別件逮捕勾留は、本件を取り調べる目的で別件により逮捕することであり、令状主義の潜脱や不当な身柄拘束の繰り返しが行われるため、これを違法とし防止することにある。
なので身柄拘束の観点から検討すべきである。
別件基準説は、別件の適法性を確認し、別件の逮捕が適法なら、別件逮捕にならず適法。あとは余罪取調べの限界のみを論じる。
本件基準説は、別件の逮捕の必要性、本件の自白や証拠の捜査状況、取調べ期間の長短、両者の軽重や関連性などを総合的に見て、令状主義の潜脱といえるなら別件の逮捕も違法とする。
喪失説ってのもあって、別件の逮捕の目的などが喪失したらその時点から違法になる。
本件基準説は、別件の逮捕時点では捜査側の意図もなく適法なのに、途中で別件逮捕の要件が整えば別件の逮捕も全部違法とする点が問題であると批判される。
このように別件逮捕は、余罪取調べの可否に結び付くのであって、逮捕後の捜索差押えなどについては身柄拘束を利用したといえないことから、考慮すべき場合は限られるといえる。
ちなみに私は、本件基準説に立つ。
別件基準説で書いてみると余罪取調べの可否になり、規範が出しにくいので。
去年出たのでしばらく出ないでしょうけど。
かなりまとまっているし、信頼ができるから安心。
ようやく線の知識につながった気がする。
別件逮捕勾留は、本件を取り調べる目的で別件により逮捕することであり、令状主義の潜脱や不当な身柄拘束の繰り返しが行われるため、これを違法とし防止することにある。
なので身柄拘束の観点から検討すべきである。
別件基準説は、別件の適法性を確認し、別件の逮捕が適法なら、別件逮捕にならず適法。あとは余罪取調べの限界のみを論じる。
本件基準説は、別件の逮捕の必要性、本件の自白や証拠の捜査状況、取調べ期間の長短、両者の軽重や関連性などを総合的に見て、令状主義の潜脱といえるなら別件の逮捕も違法とする。
喪失説ってのもあって、別件の逮捕の目的などが喪失したらその時点から違法になる。
本件基準説は、別件の逮捕時点では捜査側の意図もなく適法なのに、途中で別件逮捕の要件が整えば別件の逮捕も全部違法とする点が問題であると批判される。
このように別件逮捕は、余罪取調べの可否に結び付くのであって、逮捕後の捜索差押えなどについては身柄拘束を利用したといえないことから、考慮すべき場合は限られるといえる。
ちなみに私は、本件基準説に立つ。
別件基準説で書いてみると余罪取調べの可否になり、規範が出しにくいので。
去年出たのでしばらく出ないでしょうけど。