行政行為に瑕疵ある場合、通常は取消訴訟を提起する。
しかし、提起期間を経過してしまったら、正当な事由がない限り、取消訴訟は提起できない。
正当な事由は不明であるが、提起期間を制限している以上、正当事由も制限されると考えられる。
しかし、瑕疵が重大な場合には、無効確認訴訟を提起できる。
この場合、公定力との関係が問題になるが、公定力は、行政主体による公権力行使がなされ、国民に効力が生じ、国家形成の目的達成がなされること、及び、その効力を維持することで統一的、画一的な効力となり、法的安定性に資することから認められるものである。
とすると、瑕疵が重大であれば、公定力を維持する必要性も喪失するため、公定力に反するとはいえないと考えられる。
無効確認訴訟はどのような瑕疵の場合に認められるか。
取消訴訟が用意されている以上、法は取消訴訟で争うことを予定している。また公定力を否定するのは、上記の場合に限定すべく、無効確認訴訟が認められるには、
1.瑕疵が重大であり
2.その瑕疵が外観上客観的に明白といえる
場合でなければ認められないのが原則である。
しかし、明白でなくても瑕疵の重大性が大きい場合には、被処分者を保護する必要がある。
そこで、明白でなくても、瑕疵が重大であり、被処分者に不利益が及びこれを甘受させることが公平性の見地からも妥当でなく、第三者に影響を及ぼさないのであれば、明白性の要件に代わり、無効確認訴訟が認められるというべきである。
取消訴訟も無効確認訴訟も被処分者の救済手段であるが、その反対利益として行政主体がなした行為の効力を否定することができるかの、バランスであるといえる。
しかし、提起期間を経過してしまったら、正当な事由がない限り、取消訴訟は提起できない。
正当な事由は不明であるが、提起期間を制限している以上、正当事由も制限されると考えられる。
しかし、瑕疵が重大な場合には、無効確認訴訟を提起できる。
この場合、公定力との関係が問題になるが、公定力は、行政主体による公権力行使がなされ、国民に効力が生じ、国家形成の目的達成がなされること、及び、その効力を維持することで統一的、画一的な効力となり、法的安定性に資することから認められるものである。
とすると、瑕疵が重大であれば、公定力を維持する必要性も喪失するため、公定力に反するとはいえないと考えられる。
無効確認訴訟はどのような瑕疵の場合に認められるか。
取消訴訟が用意されている以上、法は取消訴訟で争うことを予定している。また公定力を否定するのは、上記の場合に限定すべく、無効確認訴訟が認められるには、
1.瑕疵が重大であり
2.その瑕疵が外観上客観的に明白といえる
場合でなければ認められないのが原則である。
しかし、明白でなくても瑕疵の重大性が大きい場合には、被処分者を保護する必要がある。
そこで、明白でなくても、瑕疵が重大であり、被処分者に不利益が及びこれを甘受させることが公平性の見地からも妥当でなく、第三者に影響を及ぼさないのであれば、明白性の要件に代わり、無効確認訴訟が認められるというべきである。
取消訴訟も無効確認訴訟も被処分者の救済手段であるが、その反対利益として行政主体がなした行為の効力を否定することができるかの、バランスであるといえる。