寒くなってきた。

昨日克服したのは、
組合、手付、準消費貸借

民法は到達点が遠いから一つずつこなしていかないと。


組合の業務執行者が決まっていると、常務も組合員はできない。
常務は業務執行者が単独でも行えるが他の業務執行者が異議をとなえると単独ではできない。

組合の債権者に対する債務と組合員がその者に対して有する債権は相殺できる。
なぜなら、組合債権者は直接組合員に対して債権の請求ができるし、組合員は無限責任を負っている。もちろんこの債権は金銭債権である。