独立当事者参加訴訟は、他人間の訴訟が係属中という要件があるが、最初から独立当事者参加したい場合、どうするのかわからない。

別々に訴えて、弁論併合と同時に独立当事者参加に変更するのだろうか?

しかし、弁論の併合は裁判所の裁量だから、確実ではない。

そうすると先に自分が訴えて独立当事者参加してもらうように言うか、逆に他人間が先に訴訟をするまで待って後から独立当事者参加するのか。

しかし、急いでいる場合は後者は有り得ない。

とすると、まずは自分から両者に訴えを提起して、通常共同訴訟にして、同時審判の申し立てをするのだったかな?


複雑訴訟は複雑だ。