刑訴法の問題集で。

強制採血の令状で、鑑定令状と、強制をするために捜索差押え令状とを併用あった。


鑑定令状と身体検査令状(検証令状)が通常だと思うが、確かに身体検査令状は強制のためだから、捜索差押え令状でも良いのだろうか?

しかし、説を並べた解説に書いてあったので、問題集作者の勘違いだろう。