平成19年度の民訴法過去問第2問小問3
債権者代位訴訟の判決効拡張で、債権者の債務者に対する貸金債権が不存在の場合は、手続保障が図られていないから拡張を否定するが、伊藤教授の本にはもう少し詳しく書いてある。
既判力拡張を前提としても、債務者が後訴において代位債権の不存在を立証すれば、既判力の拡張を排除できる。
これは、訴訟要件たる代位債権の存在そのものは既判力によって確定されておらず、それが不存在と認められれば、前訴判決は、訴訟担当者たる資格を欠く者を当事者とする判決とみなされ、115条1項2号の適用が排除される。
代替的手続保障が図られていないからなんですが、この結論から、債権者代位訴訟における当事者適格の欠缺は判決によっては治癒されないみたいだ。
ここで、疑問が出てくる。
既判力の拡張が認められない根拠が代替的手続保障であるば、勝訴判決の場合はどうなのか。
債権者が勝訴したが、当事者適格を有しないことが判明。
この場合、債務者に既判力拡張しないのはなぜか?
むしろ債務者は既判力が拡張されることを望む。
もし、既判力の拡張を認めるならば、勝訴と敗訴で結論が異なる。
これは、通常の債権者代位訴訟の場合に、既判力の拡張は勝訴の場合のみ及ぶとする見解に似ている。
もっとも、既判力の拡張を否定する者が現れないだろうから、議論の必要性はないのかもしれない。
すなわち、第三債務者は、債権者に敗訴しており、既判力は及ぶ。
債務者は勝訴したのであるから、既判力を及ぶことを望む。
債権者は債務者の債権を否定する理由がない。
このようになるだろうか。
債権者代位訴訟の判決効拡張で、債権者の債務者に対する貸金債権が不存在の場合は、手続保障が図られていないから拡張を否定するが、伊藤教授の本にはもう少し詳しく書いてある。
既判力拡張を前提としても、債務者が後訴において代位債権の不存在を立証すれば、既判力の拡張を排除できる。
これは、訴訟要件たる代位債権の存在そのものは既判力によって確定されておらず、それが不存在と認められれば、前訴判決は、訴訟担当者たる資格を欠く者を当事者とする判決とみなされ、115条1項2号の適用が排除される。
代替的手続保障が図られていないからなんですが、この結論から、債権者代位訴訟における当事者適格の欠缺は判決によっては治癒されないみたいだ。
ここで、疑問が出てくる。
既判力の拡張が認められない根拠が代替的手続保障であるば、勝訴判決の場合はどうなのか。
債権者が勝訴したが、当事者適格を有しないことが判明。
この場合、債務者に既判力拡張しないのはなぜか?
むしろ債務者は既判力が拡張されることを望む。
もし、既判力の拡張を認めるならば、勝訴と敗訴で結論が異なる。
これは、通常の債権者代位訴訟の場合に、既判力の拡張は勝訴の場合のみ及ぶとする見解に似ている。
もっとも、既判力の拡張を否定する者が現れないだろうから、議論の必要性はないのかもしれない。
すなわち、第三債務者は、債権者に敗訴しており、既判力は及ぶ。
債務者は勝訴したのであるから、既判力を及ぶことを望む。
債権者は債務者の債権を否定する理由がない。
このようになるだろうか。