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寒くなってきました。
旧司の頃はこの時期から択一対策をしていた記憶があるなあ。
司法試験だと、去年の今頃は過去問をひたすら書いていた。
論文過 去問が重要なのは、当たり前だけど、それは、基礎ができている人の話というのを忘れてはいけない。
基礎がてきていない人が過去問をやっても多分暗記してしまいがちであり、余り効率が良いとはいえないような気がする。
そういう人はもっと簡単な問題集か、旧司過去問が良いと思います。
また、インプットといっても、まとめノートを作るのではない。
百選や教科書を読んで理解して、何通りも回す。
そこに出てくる論証を記憶する。
まとめノートを作るなら論証を記憶するためのまとめノートが良いと思います。
刑法なら体系的に作るなら良いと思います。
教科書を写すためのまとめノートを作るのが一番ダメ!!
少し簡単な問題集を教科書を読みながら構成を作成するのが私的には身になったと思う。
旧司の頃はこの時期から択一対策をしていた記憶があるなあ。
司法試験だと、去年の今頃は過去問をひたすら書いていた。
論文過 去問が重要なのは、当たり前だけど、それは、基礎ができている人の話というのを忘れてはいけない。
基礎がてきていない人が過去問をやっても多分暗記してしまいがちであり、余り効率が良いとはいえないような気がする。
そういう人はもっと簡単な問題集か、旧司過去問が良いと思います。
また、インプットといっても、まとめノートを作るのではない。
百選や教科書を読んで理解して、何通りも回す。
そこに出てくる論証を記憶する。
まとめノートを作るなら論証を記憶するためのまとめノートが良いと思います。
刑法なら体系的に作るなら良いと思います。
教科書を写すためのまとめノートを作るのが一番ダメ!!
少し簡単な問題集を教科書を読みながら構成を作成するのが私的には身になったと思う。
読もうと思って買った事実認定、要件事実の 本をまだ読んでいない…。
試験勉強が終わったから時間が取れるかと思いきや、仕事が忙しく全然時間が取れない…。
おかしいなぁ…。
時間の使い方が下手になってます…。
試験勉強が終わったから時間が取れるかと思いきや、仕事が忙しく全然時間が取れない…。
おかしいなぁ…。
時間の使い方が下手になってます…。
ロースクールを卒業した方で、今年の司法試験に残念ながら落ちてしまった方の再現答案を読んでみました。
びっくりな理論構成やびっくりな流れを書いている方が何人かいて、体系不足だと点数が入らないのだと思いました。
びっくりな理論構成やびっくりな流れを書いている方が何人かいて、体系不足だと点数が入らないのだと思いました。
短答は、基準点(足切り点)を越えたからといって知識が確実にあるとは思えません。
知らなくても解けたりするからです。
知識が足りないなら知識を付けるしかありません。
以下は短答過去問を何度かやったことがある前提でプラスアルファの話です。
憲法と民法は旧司過去問の穴埋め以外をやると力が付くと思います。
特に民法は知識の補充は旧司のをやるといいと思います。
商法は基本書。
条文の素読は知識が付いていないならあまり意味がないと思います。面白くないので。
私は嫌いでしたのでやっていません。
民訴法は判例と手続き。
刑法は判例六法。これで半分は取れます。
細かい犯罪はこれでバッチリです。逃走罪とか、信用毀損罪とか。
刑訴法は論文+手続きをしっかり。保釈の要件は何度か聞かれています。
行政法は判例と、実は行政書士の問題も良いと思います。条文系や判例の問題だけです。
短答を通過できない受験生は、去年もそうですが、今年も予備試験合格者全員に負けていますので、本来なら予備試験レベルの勉強をすべきだと思います。
それは入門講座、基礎講座の見直しでしょうか。
それらを受けていない方は、予備校の本を買うか、基礎的な答練があればそれを受けて下さい。
知らなくても解けたりするからです。
知識が足りないなら知識を付けるしかありません。
以下は短答過去問を何度かやったことがある前提でプラスアルファの話です。
憲法と民法は旧司過去問の穴埋め以外をやると力が付くと思います。
特に民法は知識の補充は旧司のをやるといいと思います。
商法は基本書。
条文の素読は知識が付いていないならあまり意味がないと思います。面白くないので。
私は嫌いでしたのでやっていません。
民訴法は判例と手続き。
刑法は判例六法。これで半分は取れます。
細かい犯罪はこれでバッチリです。逃走罪とか、信用毀損罪とか。
刑訴法は論文+手続きをしっかり。保釈の要件は何度か聞かれています。
行政法は判例と、実は行政書士の問題も良いと思います。条文系や判例の問題だけです。
短答を通過できない受験生は、去年もそうですが、今年も予備試験合格者全員に負けていますので、本来なら予備試験レベルの勉強をすべきだと思います。
それは入門講座、基礎講座の見直しでしょうか。
それらを受けていない方は、予備校の本を買うか、基礎的な答練があればそれを受けて下さい。
憲法は、去年もおそらく今年も失敗しているので、あまり良いお話しできません。
判例百選と憲法判例を読むことでしょうか。
私の基礎的事項として、基本的には、違憲審査基準は、目的手段審査でした。
これは、外枠の決定なので、権利の性質と制約の態様で決定していました。
厳格な基準のときは、明白かつ現在の危険の基準あるいは、必要最小限度かどうか
厳格な合理性の基準のときは、目的が重要で手段が目的達成のために実質的な合理的関連性があるか。あるいは、LRAの基準。この両者は同じとも言われています
合理性の基準のときは、目的が正当で、手段が目的達成のために合理性があるか。
処分違憲は、制限解釈ができるかどうかを検討し、過度の制約であるとして流す。
比較較量は間違った方向に書きそうなので、やめました。
あとは、当てはめでいかに自由作文ができるかです。
自由作文といっても、当然法律の問題ですから、客観的に言えそうなことを評価していきます。
間違わないことは、行政法の論文ではないことの意識。
今年の問題で、大学の裁量権の範囲とかいうのは、行政法っぽくてあまりよくないのでは?と思って私は書きませんでした。
これがどっちに転んでいるのかはわかりません。
判例は原文に当たれとよく言われますが、私は反対派です。
なぜなら、私には、覚えきれない&処理しきれないからです。
下級審判例を読んだりすると、それが記憶してしまい、下級審の論理が最高裁の論理と勘違いしてしまったことが何度もありました。これは、短答で間違った答えを導いてしまいます。
そういうことが無いのでしたら、是非原文に当たって下さい。
判例百選と憲法判例を読むことでしょうか。
私の基礎的事項として、基本的には、違憲審査基準は、目的手段審査でした。
これは、外枠の決定なので、権利の性質と制約の態様で決定していました。
厳格な基準のときは、明白かつ現在の危険の基準あるいは、必要最小限度かどうか
厳格な合理性の基準のときは、目的が重要で手段が目的達成のために実質的な合理的関連性があるか。あるいは、LRAの基準。この両者は同じとも言われています
合理性の基準のときは、目的が正当で、手段が目的達成のために合理性があるか。
処分違憲は、制限解釈ができるかどうかを検討し、過度の制約であるとして流す。
比較較量は間違った方向に書きそうなので、やめました。
あとは、当てはめでいかに自由作文ができるかです。
自由作文といっても、当然法律の問題ですから、客観的に言えそうなことを評価していきます。
間違わないことは、行政法の論文ではないことの意識。
今年の問題で、大学の裁量権の範囲とかいうのは、行政法っぽくてあまりよくないのでは?と思って私は書きませんでした。
これがどっちに転んでいるのかはわかりません。
判例は原文に当たれとよく言われますが、私は反対派です。
なぜなら、私には、覚えきれない&処理しきれないからです。
下級審判例を読んだりすると、それが記憶してしまい、下級審の論理が最高裁の論理と勘違いしてしまったことが何度もありました。これは、短答で間違った答えを導いてしまいます。
そういうことが無いのでしたら、是非原文に当たって下さい。
行政法も範囲は狭いです。
しかし、現場思考が大きいウエイトを占めるので、それに対応できる訓練が必要です。
事例研究行政法で範囲を網羅して、陥りやすい間違いなどの指摘が書かれていますので、それに注意する。
過去問、答練をやってまた事例研究行政法を解き直す。
これで書いてある流れがサラサラ出なければ、過去問をまた解く。過去問の解説本も何度も読み込む。
また事例研究行政法を解く。
この繰り返しです。
過去問は同じことを何度も聞かれています。
裁量権なんか気付きにくいかもしれませんが、毎年のように出ています。
処分性、原告適格、裁量権、重大な損害などなど、基礎的事項は完璧にマスターする。
しかし、現場思考が大きいウエイトを占めるので、それに対応できる訓練が必要です。
事例研究行政法で範囲を網羅して、陥りやすい間違いなどの指摘が書かれていますので、それに注意する。
過去問、答練をやってまた事例研究行政法を解き直す。
これで書いてある流れがサラサラ出なければ、過去問をまた解く。過去問の解説本も何度も読み込む。
また事例研究行政法を解く。
この繰り返しです。
過去問は同じことを何度も聞かれています。
裁量権なんか気付きにくいかもしれませんが、毎年のように出ています。
処分性、原告適格、裁量権、重大な損害などなど、基礎的事項は完璧にマスターする。
刑訴法も得意です。
範囲は狭いです。
必要性と許容性の理解。これができているか。
逮捕の要件、勾留の要件、接見指定の要件、差押えの要件、職務質問、所持品検査の要件、これらがいえますか。
訴因変更、不適法訴因変更、訴因の特定、厳格な証明、自白、共同被告人の場合、人違いの場合の手続き、違法収集証拠排除、などなど、基本書の目次に書いてある項目は説明出来ますか?
説明は他人にするのが一番確認できます。
これを徹底し、判例百選は何度も読み込む。
そして、演習書で確認する。
これでOKです。
範囲は狭いです。
必要性と許容性の理解。これができているか。
逮捕の要件、勾留の要件、接見指定の要件、差押えの要件、職務質問、所持品検査の要件、これらがいえますか。
訴因変更、不適法訴因変更、訴因の特定、厳格な証明、自白、共同被告人の場合、人違いの場合の手続き、違法収集証拠排除、などなど、基本書の目次に書いてある項目は説明出来ますか?
説明は他人にするのが一番確認できます。
これを徹底し、判例百選は何度も読み込む。
そして、演習書で確認する。
これでOKです。