捨て猫と餌付けはどうなのと | メテロのブログ

捨て猫と餌付けはどうなのと

土曜まで、ちょいゆっくしできそうだわーいww ヘ(゚∀゚ヘ)アヒャ

その先は地獄だけだどナーww

ゆっくしって言っても仕事はしとるけどなwwwwwww




、、、、、、、、、


ちょい面白い動画を探すかと思って、ニコ動うろついたら猫動画を見つけたわけだが。(´・ω・`)ぅーn、、、



子猫拾いました

http://www.nicovideo.jp/watch/sm1224571





動物好きには、ちょいつらい話になるんだが、俺の曾ばあさんが猫を捨てる人だったんよ。(´・ω・`)

捨てるっつうか、殺すっつうかな。


俺が幼稚園に入る前の話。

ばあさんちで飼ってる猫に子供が生まれてナ。はしゃいでたの憶えとるんよ。


少しもしないうちに突然子猫たちが全部いなくなってなあ。俺はびっくらしてオフクロに子猫はどこに行ったんど?って聞いたんよ。

そしたらオフクロ、曾ばあさんが子猫を袋に全部入れて川に沈めたって言いやがってなあ。

ガキの俺はびびったね、まじで。


子猫を袋に詰めて、川に沈めて殺す。

なんでそんなことせなアカンのど?ってな、いまでも理解でけんわ。

子猫を育てられないからだって、オフクロが言ってたけどな。


正気の人間がやることとはガキの俺には思えなくてなあ。(´・ω・`)

曾ばあさんが死ぬまで、15年くらい俺は曾ばさんと話をすることができなかったよ。

つまり死ぬまでまともに会話することがなかったわ。


まあ20~25年も前の田舎だから、猫の避妊手術なんてするわけねえだろうけどさ。

子猫を育てられないなら、生ませるべきじゃねえよな。

生まれて育てられなかったとしても、飼い手を探してやるとかなあ。あっただろうに。あまりに惨い。





動物はかわいいよな。

公園にいる野良だって、ハトだってかわいいよ。


でも餌付けして数を増やせば、役所が処分するんだよな。

増えすぎた野良や、ハトは殺されるわけだよ。

それって、曾ばあさんと同じに思えてなあ。

エサ与えといて増やして殺すってなんだよってな。


だから俺は役所が処分すること知ってからは、野良やハトにエサをやらなくなった。





目の前で飢えて死にそうな猫がいるとする。

それを放置するのか、その場しのぎでエサを与えるのか、飼うのか、どうすればいいのか、その状況になってみらんと俺も正直わからんけどさ。


公共広告機構じゃねえけど、飼い主の責任つうか、猫を捨てるなよと。

育てられないなら生ませるなよと。


エサを与えて、生ませて、子供を殺す、この惨たらしい虐殺コンボ。

俺の曾ばあさんには猫を飼う資格がなかったと、俺は思っとるよ。(´=ω=`)


この動画のうp主には頭が下がるわ。

拾ってきて里親見つかるまで家で世話するとか、なかなかできることじゃないよな。





野良猫

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%8E%E8%89%AF%E7%8C%AB


餌づけにまつわる問題


野良猫といえども、生物種 としては、各家庭で愛玩動物として飼われているネコたちと同じイエネコである。それだけに、野良猫を愛玩する人も少なくないが、なかには公園 や集合住宅の敷地内、路上などの公共 の場所で、野良猫に対して(自分の財力 の範疇内ではあるが)ほぼ無制限の給餌を行う人々がある。


一部では“猫婆”や“猫オタク”等の蔑称で呼ばれることもあるこれらの人々は、周辺地域の野良猫を呼び集めることで、野良猫の個体密度を上げてしまう。それ以上に深刻なのは、もともとネズミなどの数を抑える捕食者 として家畜化されたイエネコのもつ、食料さえあればよく増える旺盛な繁殖力のため、結果的にしばしば異常繁殖を引き起こすことである。このため、これらの人々の存在は、野良猫にまつわるさまざまな問題において無視することのできない要因ともなっており、みだりに餌付けを行わないよう、地方自治体が呼びかけるケースも見られる。


また、食べ残しの餌がカラス ネズミ ハエ ゴキブリ 等の、特に衛生面において問題とされやすい不快な生物を集めてしまうほか、残された餌(ゴミ )が腐敗して異臭がする・空き缶が放置されるといった、餌を与える者のモラル 面の問題が顕著化する傾向も見られる。


このような給餌行為を受けているネコは、広義には彼ら給餌者の飼い猫(ペット)であると見なされるため、それらの野良猫の引き起こすさまざまな問題は、彼ら給餌者の「飼い主としての責任問題 」と見なすことができる。日本においては過去に、これら給餌行為によって他の住民に迷惑をかけた人に対し、損害賠償を求める民事訴訟が行われたケースも見られ、野良猫餌付け行為と平行し、それを止めるよう求めた人に嫌がらせ (迷惑行為)を行った者を相手取り訴訟沙汰となった事例もある。(神戸地裁平成13年(ワ)第1958号)




かわうそ<カワイーカワイーだけでなくて生命への責任というかな。あるんではないかなと。まだ俺もよくわからんけどな。



タンの、バレッツで〆。

http://www.nicovideo.jp/watch/sm1715387