所得税では配当控除(総合課税)を利用して住民税では申告不要制度を利用したいとき、令和3年分からは確定申告時に「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」の欄に「〇」を記入して提出すれば、わざわざ役所へ出向いて住民税に関する申告書を提出しなくても、申告不要とすることができるようになった。
今までは住んでいる市町村ごとにどうやればいいのか自分で調べて手続きをしなければいけなかったので、申告のハードルが下がり手間も省けるようになり大変ありがたいのだが、そのうちこの所得税と住民税で別々を選択するというのをできなくさせてしまうあたりが、なんとも腹立たしいあたりである。
令和3年分の確定申告の受付期間は2月16日から3月15日まで、還付申告となるなら通年で受け付けている。ふるさと納税をガンガン利用した人は申告をすることになると思うので、もし配当金をもらっているなら(そして、課税所得が900万円以下になるなら)、是非とも配当控除を利用して節税をためしてみてほしい。
