代わりに何かやってもらうのが代理ですが、法律行為を行う人と
その責任をとる(効果が帰属する)人と(本人)が別になることに特徴がある。
やってもらう人を本人、代わりにする人を代理人、相手を相手方という。
顕名を忘れると、相手が善意、無過失の場合には自己のためにしたものとみなされる。
代理には依頼されてなる任意代理と、親子関係のように法が定める法定代理があります。
任意代理の場合本人が責任を負いますので制限能力者を代理人とすることもできる。
代理権を定めない場合、代理人は保存、利用、改良行為を行うことができます。
代理人と相手方が同一人物(自己契約)
であることや、
本人の相手方双方の代理人となること
(双方代理)は
本人の許諾がなければならない。



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