代理人の代わりに、さらに本人のためにする人のことを復代理人といいいます。
代理人の代理人ではなく、本人の代理人ですので、復代理人行為は本人に帰属します。
任意代理の場合は①本人の許諾を得たか②やむを得ない事由がある時、
法定代理の場合は自己の責任で自由に
復代理人を選任することができます。
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代理人の代理人ではなく、本人の代理人ですので、復代理人行為は本人に帰属します。
任意代理の場合は①本人の許諾を得たか②やむを得ない事由がある時、
法定代理の場合は自己の責任で自由に
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