民法 104 善意、悪意、過失ある事情を知っていることを悪意といい、知らないことを善意といいます。善意でもそのことに落ち度がある場合過失といい、思い過失を重過失といいます。過失もないことを無過失といいます。要素の錯誤とは取引における重要な部分の錯誤のことです。第三者詐欺と絶対的構成iPhoneからの投稿