民法 98 主物、従物テレビに対するリモコンのように、別個独立した物だが他の物に従属してその効用を助ける物のことを従物といいます。そこで、主物に対抗要件を具備すると従物もその効力が及びます。借地上の建物に対する借地権にも類推適用され、建物を譲渡すると借地権も移転するとするのが判例です。iPhoneからの投稿