皐月賞を制したロゴタイプ。
クラブ馬なんですよね。
予想の時に吉田さん所有なんて書いてましたが、勘違いすいません。
レース後に気付いたんですが、訂正する元気がありませんでした。
ロゴタイプは、社台オーナーズの所有でしたね。
その募集総額1000万円。10人持ちでも、1人あたり100万円で出資できるわけですからびっくりです。
なかなか自分では出資しない価格帯ですが、こういうところから出世馬が出てくるというのは夢がありますよね。
うーん、2000万を切る金額の馬も出資はしているんですが、、、
レッドルイーザ 1800万円
ハッピードライブ 1800万円
ベストリッジライン 1800万円
ハリウッドミューズ 1000万円
んー。四頭もいました。
結果は…知りません。
やっぱり当りは少ないですよね。
さて、ノリノリの社台オーナーズに出資するには、まずは馬主資格が必要だそうで。
ただ、クラブでも馬主資格申請のお手伝いをしてくださるという、なんとありがたい。
最近は、資格取得基準が下がってますからね、ちと調べてみました。
◎中央競馬の馬主登録申請について
平成25年よりJRA馬主登録の要件が見直され、所得と資産の基準額が緩和されました。
〔中央競馬の個人馬主登録の要件〕
①前年度および前々年度分の所得(収入でなく諸控除後の申告所得)が1700万円以上であること
(給与所得・事業所得など安定した所得が審査の対象となり、不動産譲渡所得・雑所得・配当所得は
臨時所得とみなされて評価されません)。
②個人名義の不動産、有価証券、預貯金(定期預金、普通預金、貯蓄預金すべて可)などの
資産(純資産)が時価で7500万円以上あること。
また、平成25年からは所得・資産のバランスを勘案する換算方式が新たに導入されることとなって、
資産の一定額を所得の不足分に換算、もしくは所得の一定額を資産の不足分に換算することができる
ようになりました。下記にわかりやすく説明いたします。
馬主登録が可能な例
●総資産のうち、流動資産の10分の1を所得に換算することができます(ただし、最低所得額は500万円)。
(例)所得700万円、資産2億円(うち流動資産1億円)の場合
→所得700万円+換算加算額1000万円(流動資産1億円×0.1)=1700万円(馬主登録可能基準)
●直近2ヵ年の低いほうの所得から基準額を差し引いた額の3倍の金額を資産に換算することができます。
(例)所得3000万円、資産3600万円の場合
→資産3600万円+換算加算額[(所得3000万円-基準額1700万円)×3]=7500万円(馬主登録可能基準)
なーるほどね、下がった下がった(笑)
そもそも社台、サンデー40口すら行けない自分は、お呼びではなかったなぁ。
はい、仕事してきます。
クラブ馬なんですよね。
予想の時に吉田さん所有なんて書いてましたが、勘違いすいません。
レース後に気付いたんですが、訂正する元気がありませんでした。
ロゴタイプは、社台オーナーズの所有でしたね。
その募集総額1000万円。10人持ちでも、1人あたり100万円で出資できるわけですからびっくりです。
なかなか自分では出資しない価格帯ですが、こういうところから出世馬が出てくるというのは夢がありますよね。
うーん、2000万を切る金額の馬も出資はしているんですが、、、
レッドルイーザ 1800万円
ハッピードライブ 1800万円
ベストリッジライン 1800万円
ハリウッドミューズ 1000万円
んー。四頭もいました。
結果は…知りません。
やっぱり当りは少ないですよね。
さて、ノリノリの社台オーナーズに出資するには、まずは馬主資格が必要だそうで。
ただ、クラブでも馬主資格申請のお手伝いをしてくださるという、なんとありがたい。
最近は、資格取得基準が下がってますからね、ちと調べてみました。
◎中央競馬の馬主登録申請について
平成25年よりJRA馬主登録の要件が見直され、所得と資産の基準額が緩和されました。
〔中央競馬の個人馬主登録の要件〕
①前年度および前々年度分の所得(収入でなく諸控除後の申告所得)が1700万円以上であること
(給与所得・事業所得など安定した所得が審査の対象となり、不動産譲渡所得・雑所得・配当所得は
臨時所得とみなされて評価されません)。
②個人名義の不動産、有価証券、預貯金(定期預金、普通預金、貯蓄預金すべて可)などの
資産(純資産)が時価で7500万円以上あること。
また、平成25年からは所得・資産のバランスを勘案する換算方式が新たに導入されることとなって、
資産の一定額を所得の不足分に換算、もしくは所得の一定額を資産の不足分に換算することができる
ようになりました。下記にわかりやすく説明いたします。
馬主登録が可能な例
●総資産のうち、流動資産の10分の1を所得に換算することができます(ただし、最低所得額は500万円)。
(例)所得700万円、資産2億円(うち流動資産1億円)の場合
→所得700万円+換算加算額1000万円(流動資産1億円×0.1)=1700万円(馬主登録可能基準)
●直近2ヵ年の低いほうの所得から基準額を差し引いた額の3倍の金額を資産に換算することができます。
(例)所得3000万円、資産3600万円の場合
→資産3600万円+換算加算額[(所得3000万円-基準額1700万円)×3]=7500万円(馬主登録可能基準)
なーるほどね、下がった下がった(笑)
そもそも社台、サンデー40口すら行けない自分は、お呼びではなかったなぁ。
はい、仕事してきます。