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FP加納俊幸のまるごとファイナンス

これまでに約900世帯の生命保険や損害保険・教育資金準備や
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セミナー講師を100回以上努めるFP(ファイナンシャルプランナー)
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ここ半年、クライアントからいただく御相談のなかで、相続や贈与に関する依頼が非常に多くなってきました。


相続税の改正は、2015年(平成27年)から施行されました。


この改正が、どれだけの影響を及ぼすのか、今回よりシリーズでお話をさせていただこうかと思います。




相続とは…

 亡くなった人の財産およびそれに属する一切の権利・義務を一定の人が引き継ぐこと


相続は身内の誰かが亡くなったタイミングからスタートします。


亡くなった人を被相続人」といい被相続人の財産などを引き継ぐ人で、被相続人と一定の関係がある人を相続人」といいます


身内が亡くなると、近親者などに知らせたり、通夜・葬儀の手配に追われ悲しみに浸る時間もありません。


そして、一段落しても、次は相続のためにやるべきことや手続きに取りかかる必要があります。


なぜかというと、相続に関する手続きのほとんどは、期限が決まっています。


その期限を過ぎると、相続人にとって困った事態になったり。不利益を被ることもあります。


今回は、相続発生後に家族や相続人がやらなければならないこと、必要な手続きと、その期限、全体の流れについてみてみましょう。


まず最初に、家族は死亡後7日以内に住所地の役所に死亡届を提出します。


同時に、年金の支給停止健康保険の資格喪失届も必要です。


さらに加入していた保険会社カード会社など死亡の連絡をすべきところはたくさんあります


こうした届けを行いつつ、遺言書の有無と相続人の確認をして被相続人の財産を漏れなく調べだします。


自筆の遺言があれば、最寄の裁判所で検認を受けます。


相続の放棄や限定承認を行う場合は家庭裁判所で3ヶ月以内に手続きをして、相続開始から4ヶ月以内には、その年の1月から死亡日までの所得を申告し所得税の精算を行う「準確定申告」も必要になります。


相続税の申告は、相続を開始した日の翌日から10ヶ月以内で、もちろん税金の納付期限も同です。


相続税は計算方法がやや複雑で、財産の総額を正確に把握し、そのわけ方が決まらなければ、納税額を出すことはできません。


それまでに財産を漏れなく調べ出し、相続人全員で遺産の分け方を話し合い、合意を得ることが必要になります。


相続税がかからない場合でも、相続人全員で合意した遺産分割協議書がないと、実際に財産を分割し、受け取った財産の名義を書き換えたり、換金したりすることはできません。


「自分には、まだ当分、関係ない」と思っていても、ある日突然引き継ぐ側になり、さまざまな手続きに振り回され、思わぬ事態に展開して慌てることがないよう、このような流れを頭に入れておくと良いと思います。


最後までお読みいただき、ありがとう御座います。


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