『不倫した夫から「慰謝料」をゲットした! 「税金」を払わないといけないの?』を読んで | 【東京 神楽坂】 チャネリング&コンサルタロッター Mercury Hiromi

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こんばんは、コンサルタロットのマーキュリーヒロミです。好


「離婚」に関する『示談金』や、「不倫」の『慰謝料』について、金額等、それそのものの鑑定依頼というのは、頂いたことはありませんが、ご相談のお話の流れで、金額等を聞かせて頂くことはあります。


さて、こんな興味深い記事をみつけました〓tyuna〓


弁護士ドットコム トピックス

不倫した夫から「慰謝料」をゲットした! 「税金」を払わないといけないの?
http://www.bengo4.com/topics/1894/


(記事引用)
たとえば、ある女性は、夫が会社の部下と不倫したのをきっかけに離婚することになり、「離婚の示談金と不倫の慰謝料」を合わせて280万円を受け取った。さらに、財産分与として持ち家を引き取り、養育費として毎月8万円を払ってもらうことになったという。この場合、税金はどうなるのか。中野克美税理士に聞いた。

●示談金や慰謝料には課税されない

「まずは、離婚の示談金と不倫の慰謝料を受け取った場合について考えてみましょう。

所得税法の施行令に『心身に加えられた損害につき支払いを受ける慰謝料』については非課税にするという規定があります。示談金も同様に非課税となります。


ですので、離婚の示談金と不倫の慰謝料を合わせて280万円を受け取ったケースでは、税金はかかりません。

ただし、これらの示談金や慰謝料は、『心身または資産に加えられた損害に基因して支払いを受けるもの』(所得税法施行令)でなければ、非課税になりません」

どういった意味だろうか。

「たとえば、支払い名目は慰謝料であっても、その実体が財産分与、生活費、養育費である場合には、実体を見極めたうえで、非課税かどうか判断されます」



なるほど・・・。

「慰謝料に税金がかかるのか?」ということ自体、考えたこともない、という方も、多いかと思います。

お金のことは、『プロのアドバイス』を受けないと難しいですよね~。

それでも、少~しでも知っていると・・・違いませんかはてな5!


更に記事では、

●金銭と不動産で扱いが違う「財産分与」

●養育費は「非課税」なのが原則

と続きます。

離婚、不倫等、当事者になることは絶対にない方も、よろしければ、是非一度お読みください。

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