
今は、小学生、中学生も、スマホを使いこなしていますよね。
それに伴う暗の話、出会い系サイト等が「援助交際」の温床になっている、とそういうニュースを、よく目にします。
実際、今、夏休みで、普段は家にいない子どもが家にいて、どこかへ出かけ、帰りが遅い・・・。「うちの子、何かトラブルに巻きこまれていませんか・・・。」そういうご相談を頂くこともあります。
そんなことを思っていたら、facebookで、こちらの記事が目に留まりました。
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女子高生と「援助交際」したオジサンが捕まった・・・誘った少女に「罪」はないの?
(記事より)
●「買った側」だけが処罰される理由とは?
「援助交際を持ちかけた女子高生は、処罰されません」
加藤弁護士はこう切り出した。なぜだろうか?
「売春禁止法は『何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない』(同法3条)と規定し、売春と買春を禁止しています。しかし、売春自体や買春を処罰する規定は、売春禁止法には存在しません。売春と買春は、違法ではあるけれど、それ自体は犯罪ではないというグレーなものです」
それでは、いわゆる「援助交際」は何の法律で処罰されているのだろうか。
「援助交際を処罰しているのは、『児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律』という、1999年に成立した比較的新しい法律です。この法律でいう『児童』とは、18歳未満のことです。
この法律は、『児童買春をした者』は刑罰に処せられる(同法4条)と規定し、児童を相手にした買春を犯罪としました」
なるほど・・・
(記事引用)
「この法律が、『児童買春をした者』を処罰する一方で、『売春をした児童』を処罰しない理由は、そもそもこれが『児童の権利を守ること』を目的とする法律だからです。
児童が売春をして、体や心に大きな傷を負うという事態を防ぎ、児童の権利を守るための法律ですから、守られるべき児童を処罰する規定は存在しないのです」
法律での定義は、よくわかりました。
守られるべき児童・・・。
実際の「援助交際」になる前に、ご両親を初めとする周りの大人が守られるべき児童を守らなくては・・・。
「子どもにどう接していいか、わからないんです・・・」
そういったご相談に対しても、タロットのアドバイスによって、解決に向かっている、そういったご報告を頂いております。
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