不倫~法的手段をとろうと思っています | 【東京 神楽坂】 チャネリング&コンサルタロッター Mercury Hiromi

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おはようございます、コンサルタロットのマーキュリーヒロミです。好



“不倫”に関しては、不倫をされている方からだけではなく、
「夫(妻)が不倫しているのですが...涙というご相談も頂きます。



「このままでは気が済まないんです。考えて眠れない日もあるんです・・・しくしく

「相手の実家に手紙を送ろうか、とも・・・sss怒り



そして、「法的な手段をとろうかと考えています・・・うぅ・・・とも・・・



では、不倫に関する法律的手段とは、具体的にはどういったものでしょうか?

それについて分かりやすい記事がありました。


流されがちな女子は要注意!?不倫の危険なワナとは?

なんとなく悪いことだと知っているけれど、チラホラ聞こえてくる不倫に関するウワサ話。経験したことのある..........≪続きを読む≫

(本文より抜粋)
日本の法律は“婚姻関係を保護する”建前になっています。そのため、第三者が結婚しているふたりの関係を乱してはいけないとされています。具体的に“不倫”が違法とみなされるのは、当事者のふたりに肉体関係があった場合です。一度でも関係を持つと、妻から賠償請求をされる危険が。金額は不倫の期間や頻度などにより異なり、50~600万円と幅広いです。妻は不倫をした夫を訴えることもできますし、不倫相手の女性のみを訴えることもできます。また、不倫関係が終わっていても過去3年まではさかのぼって賠償請求をすることができるんです。不倫トラブルの悩みは弁護士などの専門家に相談するのをおすすめします」(弁護士の堀川裕美さん) 

                         
                   うんうんうん


では、結婚はしていない関係で、恋人に浮気をされた場合は、損害賠償ができるのでしょうか? 

「実は付き合っている恋人同士の間柄では、浮気を法的にさばくことはできません。でも、婚約している場合は婚姻関係に準じて保護されることになるので、賠償請求できる可能性があります」(同)
                           うんうんうん


ブースでのご相談では、「法的手段をとるか?」「とった場合どうなるか?」そういった鑑定をすることがあります。こあつ-うーん



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