こんにちは😊




今日はちょっと真面目な

不動産に関するお話_φ(・_・✨








宅建士を目指すきっかけとなった




"所有者不明土地と空き家問題"



みなさんに忘れないで欲しいので

定期的にブログにアップします😊






まずは先に、

つい最近、スタートした制度をご紹介します😊





"相続土地国庫帰属制度"

2023年4月27日スタート




わかりやすく簡潔に😊☝️

(まだ勉強中のため、サラッと💦)



🌸相続した土地の所有権を国庫に帰属させる🌸

⚠️相続に限ります⚠️



ただし、

建物があったり、担保権があったり、道路として使用されていたり、墓地や境内の敷地、池、汚染されている、境界が明らかでないなどは




即、申請却下👎😢







一度承認されても、



勾配30度以上や高さ5メートル以上の崖があったり、車両や樹木が存ずる土地、袋地、河川や海を通らなければ公道に出ることができない土地、

土砂の崩壊、地割れ、陥没などの恐れがある、

鳥獣、病害虫などか生息する土地、森林のうち、追加的に造林、間伐または保育が必要あると認められる土地、他、





不承認となります👎😢





承認の通知がきたら⭕️🙆

制度を利用できますが、、、




約20〜50万円の負担金が必要となります💸

(地目や用途地域によって異なります)




申請だけでも一筆あたり

14,000円がかかりますので

その土地それぞれの

メリットデメリットをしっかりと

確認することをお勧めします😊







土地や建物を残せば足しになるだろう、、、



という親世代の考えは危険です🙅‍♀️❌





今、相続された土地や建物で困っている方に

すでにたくさんお会いしました😢




兄弟仲が悪く、

早く縁を切りたいと



住んでいる家を手放してまで

半分の現金を支払わなければならないケースもあります😢







兄弟仲良く、親の願い🤲




美しいようですが、はっきり言って地獄です😱





本当にそう願うのであれば

全てを均等に相続させるのではなく、




長男にはこの土地と建物、

次男には現金いくら、

長女には会社を継がせるなど



細かいきちんとした遺言書を残すべきです☝️











こちらから抜粋させていただきました⬇️



できることから始めてみましょう😊❤️






いつものブロ友さんに読んで欲しいので

あえて関係ない写真追加しました⬇️