こんにちは😊
今日はちょっと真面目な
不動産に関するお話_φ(・_・✨
宅建士を目指すきっかけとなった
"所有者不明土地と空き家問題"
みなさんに忘れないで欲しいので
定期的にブログにアップします😊
まずは先に、
つい最近、スタートした制度をご紹介します😊
"相続土地国庫帰属制度"
2023年4月27日スタート
わかりやすく簡潔に😊☝️
(まだ勉強中のため、サラッと💦)
🌸相続した土地の所有権を国庫に帰属させる🌸
⚠️相続に限ります⚠️
ただし、
建物があったり、担保権があったり、道路として使用されていたり、墓地や境内の敷地、池、汚染されている、境界が明らかでないなどは
即、申請却下👎😢
一度承認されても、
勾配30度以上や高さ5メートル以上の崖があったり、車両や樹木が存ずる土地、袋地、河川や海を通らなければ公道に出ることができない土地、
土砂の崩壊、地割れ、陥没などの恐れがある、
鳥獣、病害虫などか生息する土地、森林のうち、追加的に造林、間伐または保育が必要あると認められる土地、他、
不承認となります👎😢
承認の通知がきたら⭕️🙆
制度を利用できますが、、、
約20〜50万円の負担金が必要となります💸
(地目や用途地域によって異なります)
申請だけでも一筆あたり
14,000円がかかりますので
その土地それぞれの
メリットデメリットをしっかりと
確認することをお勧めします😊
土地や建物を残せば足しになるだろう、、、
という親世代の考えは危険です🙅♀️❌
今、相続された土地や建物で困っている方に
すでにたくさんお会いしました😢
兄弟仲が悪く、
早く縁を切りたいと
住んでいる家を手放してまで
半分の現金を支払わなければならないケースもあります😢
兄弟仲良く、親の願い🤲
美しいようですが、はっきり言って地獄です😱
本当にそう願うのであれば
全てを均等に相続させるのではなく、
長男にはこの土地と建物、
次男には現金いくら、
長女には会社を継がせるなど
細かいきちんとした遺言書を残すべきです☝️
こちらから抜粋させていただきました⬇️
できることから始めてみましょう😊❤️
いつものブロ友さんに読んで欲しいので
あえて関係ない写真追加しました⬇️