ちょっと整理してみました。
まず、医療費控除をする人は、ワンストップ特例制度は使えません。ワンストップ特例制度は、ふるさと納税をした後に確定申告をしなくても寄付金控除が受けられる便利な仕組みで「 寄附金税額控除に係る申告特例申請書」に必要事項を記入して、寄付した自治体に送るだけで 寄付金上限額内で寄付したうち2,000円を差し引いた金額が住民税から全額控除してもらえる制度ですけど、
医療費控除の確定申告をしたら、すでに申請してワンストップ特例は無効になって、本当の寄付になってしまいます。(確定申告で寄付金控除をすればOK)
医療費控除を受ける場合は、ふるさと納税の控除限度額が減ります。医療費の額によって変わります(住宅ローン減税でも変わります)。ちゃんと、上限額を下記のサイトなどでシミュレーションしておくのがよさそうです。
ふるさと納税の限度額を計算。控除上限額シミュレーション|ふるさとチョイス
本題はここからで、
例えば、今年、ふるさと納税して、来年に確定申告する場合、もし、来年の途中で寿命がつきたらどうなってしまうのか。
ふるさと納税は、あくまでも翌年の税金が控除される制度で、「現金が戻ってくるわけではない」という点がポイントで、控除も一度でされる訳ではないです。
上記のように、フルに”ふるさと納税”の恩恵を受けるには確定申告をした次の年の5月まで生きて税金を払っている必要があります。
所得税の還付の割合は少ないので要注意です。「所得税」はいくら戻ってくる?|ふるさとチョイス - ふるさと納税サイト
例えば、上記の場合だと、通常6万分”ふるさと納税”できます。所得税による還付分は全体の還付分の10%です。
いつまで生きるかによって、ふるさと納税で損する場合がでてきます。
ちなみに確定申告した年の5月ごろに6,000円還付(納めすぎた所得税を返してもらう)されて、6月からは毎月4,333円程控除(払う税金を少なくする)され、ふるさと納税をした翌年の1月から起算して17か月後にようやく、58,000円分戻り、2,000円分でふるさと納税の商品をゲットできたことになります。
では、損益分岐点はどこになるんでしょうか。(いつまで生きていれば損にならないでしょうか)
だいたい返礼品は、寄付額の30%以下らしいので、30%として
6万円払って、18,000円分の商品を手に入れたと考えると ←60,000×(30/100)=18,000
ふるさと納税をした年は42,000円損した状態といえます。この数字とさっきのグラフから損益分岐点が分かります。
今回の場合だと、ふるさと納税をした翌年の1月から起算して、13か月以上生きていないと損をしてしまう計算ですね。思ったより長い!?
(純粋に寄付をしたと思えば気持ちは違ってはくると思います!)





