今日はメンタルヘルス対策の中で最近相談が多い「職場復帰支援」の実務についてのお話です。

人事労務管理担当の方から寄せられる質問では、休職中の従業員への対応復帰直前の対応について助言を求められることが多くあります。
大きく分けると次の3つです。

・メンタルヘルス不調で職場を休職中の従業員への対応
・職場復帰した従業員への対応
・以前に休職したが再び休職中の従業員への対応

ケースによって最善策と思われる対応が変わってきます。
つまり、同じ職場で前例があった場合でもケースによって対応は異なります。
休職を繰り返すケースにおいても同様です。

職場復帰支援の基本的な考え方は、
2009年改訂「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」に書かれています。

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2009年改訂「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei28/dl/01.pdf

冊子版はこちらです
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/101004-1.pdf

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以上の内容は基本的な流れであり、実際の場面、つまり実務面で活用することは難しい面があることが否めません。

メンタルヘルス対策支援の仕事の中で私が大切にしていることは、
「事業場様のニーズに合った提案と情報提供」です。

例えば、人事総務担当者の方や人事労務管理担当者の方へ「職場復帰支援プログラム作成」に関する助言のひとつとして、社内書式を提案することがあります。書式例を提示して、事業場に合ったカスタマイズを提案しています。

職場復帰支援プログラムや規定が既に存在する場合にも、実際に運用が円滑に出来ない場合もあります。
その際は、個別の復職支援プランに沿って対応を進めますが、既存プログラムの進化(現状の問題点を把握して、検討し、改善すること)をおすすめしています。

既存プログラムの進化、と一言で表現しましたが、事業場の担当者の方々は通常の業務に加えて、職場復帰支援プログラム作成や再検討は業務負担が増える作業です。メンタルヘルス対策を側面的に支援する立場として、職場復帰支援の実務に役立てて頂ける情報とポイントをこれからも発信します。
おはようございます。
今日は「試験勉強の準備が進んでいない焦りを感じているときの対処法」を紹介します。

幾多の困難にぶつかると、続けられなくなることも、あきらめる選択をすることもあります。

私は20年前になりますが、「夢をあきらめたこと」がありました。
過去を悔やむことは良くない、と聞きますが、
「あのとき、もう少しがんばれたら良かったかも」と今になっても感じることがあります。
もう一方で「あのときの選択は正しかった」と思う自分もいます。
このように書いてみると、
「あのときの自分はベストを尽くしてた。よくがんばっていた。」
と認める気持ちが湧いて来ました。

「あのとき夢をあきらめた」ことを心と記憶の中から引き出して、目の前の困難にぶつかったときに、「目の前のことをあきらめない」ように、昔のことを教訓のように使っていました。

試験合格を目指すとき、『受験合格したい。落ちたくない。』という気持ちがあります。

しかし、試験準備の過程においては、
「合格レベルに達していないという」自覚と、
「試験日までに勉強進められるのか」という不安、
「落ちたくない」という気持ちがあります。

この中で、これから変えられそうなことは、「試験日までに勉強を進める」こと、つまり、「勉強を進める」という行動をとり、不安を軽減していくことです。

「試験勉強の準備が進んでいない焦りを感じているときの対処法」
⇒「勉強を進める」という行動をとり、不安を軽減していく」
がひとつに挙げられます。

試験準備もスタートが遅れても、途中経過がゆっくりでも、試験日は来ます。

・今の自分の状況や体調の中で勉強時間や調整に折り合いをつける。
・自分でストレスを増大させない。


こちらの2つをおすすめします。

私も試験日まで、あと11日。
論述の練習が足りていません。
とにかく書いてみること、書く練習をします。
あきらめずに、続けますね!
こんばんは。
今夜は久しぶりにウィスキーを味わいました。
ワンショット未満でしたが、「響」の魅力は深く切なく。
背中の上の方が熱くなり、口角が上がりました。

 

さて、今日は「労働者の心の健康の保持増進のための指針」のポイントをメンタルヘルス対策の視点から捉えます。

これの指針は、事業者が事業場の実態に即した形でメンタルヘルスケアの実施に積極的に取り組むことを目的としています。

「労働者の心の健康の保持増進のための指針」の骨子は以下の9つです。

1・趣旨(措置の背景)
2・メンタルヘルスケアの基本的考え方
3・衛生委員会等の調査審議
4・心の健康づくり計画
5・4つのメンタルヘルスケアの推進
6・メンタルヘルスケアの具体的進め方
7・メンタルヘルスに関する個人情報の保護への配慮
8・小規模事業場におけるメンタルヘルスケアの取組の留意事項
9・定義 (用語の意味)

今日、着目するポイントは、以下の18項目です。
6・メンタルヘルスケアの具体的進め方 
(1)メンタルヘルスケアを推進するための教育研修・情報提供 のうち
労働者への教育研修・情報提供
管理監督者への教育研修・情報提供 です。

労働者への教育研修・情報提供 (7項目)
 事業者は、セルフケアを促進するため、管理監督者を含む全ての労働者に対して、次に掲げる項目等を内容とする教育研修、情報提供を行うものとする。

① メンタルヘルスケアに関する事業場の方針
② ストレス及びメンタルヘルスケアに関する基礎知識
③ セルフケアの重要性及び心の健康問題に対する正しい態度
④ ストレスへの気づき方
⑤ ストレスの予防、軽減及びストレスへの対処の方法
⑥ 自発的な相談の有用性
⑦ 事業場無いの相談先及び事業場外資源に関する情報

管理監督者への教育研修・情報提供 (11項目)

① メンタルヘルスケアに関する事業場の方針
② 職場でメンタルヘルスケアを行う意義
③ ストレスおよびメンタルヘルスケアに関する基礎知識
④ 管理監督者の役割及び心の健康問題に対する正しい態度
⑤ 職場環境等の評価及び改善の方法
⑥ 労働者からの相談対応(話の聴き方、情報提供及び助言の方法等)
⑦ こころの健康問題により休業した者の職場復帰への支援の方法
⑧ 事業場内産業保健スタッフ等との連携及びこれを通じた事業場外資源との連携の方法
⑨ セルフケアの方法
⑩ 事業場内の相談先及び事業場外資源に関する情報
⑪ 健康情報を含む労働者の個人情報の保護等

以上です。
「労働者の心の健康の保持増進のための指針」は厚生労働省のHPのデータをご確認いただけますと幸いです。

概要(2ページ)
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/03/dl/h0331-1c.pdf

パンフレット版 (28ページ)
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/101004-3.pdf