さて2/4の検察祭りを前に、報道機関が揃って小沢氏不起訴を報じてます。
で、かなり良識派の方々に大きな動揺が走っています。

なので、心安らかに明日を迎えて頂けるよう、この件についての分析を載せたいと思います。
あっ、このブログはメンタルケアに関するブログですよ(^^;
ただ、院長の私がもう一つの仕事として科学鑑定等々をやってるので、こういうのの分析もそちらの実益+趣味でお送りしております。

まず最初に結論をいくつか。

1)明日の起訴はほぼ無いが、これはある意味既定路線。

2)検察側からのリークは、原則としてない。(罰則もあり得るから)

3)情報をリークしているのは小沢側の検察関係者(存在は過去に多数指摘されている)。

4)不起訴の情報を流す目的は「国民に終息と思わせて、怒りの矛先を小沢から検察へ向けるため」。


ここまででもう書かなくてもいいかなと思いますが、一応今回の件に関して詳細を。


まず、報道されている「不起訴」の対象は政治資金規正法違反で告発された件です。
これは各報道共通しており、リーク元が同一であると推定出来ます。

ちなみにこの政治資金規正法違反に関して、小沢氏は市民団体から昨年1件、今年1件の告発を受けており、
両方とも受理されています。
この2件の告発、罪状が内容が若干違います。
1件は虚偽記入について、もう1件は秘書の共犯としての告発です。

で、今回報道は虚偽記入派と共犯派に別れています。
虚偽記入派が47NEWS、読売新聞、TBS、MBS。
共犯派が時事通信、日テレ。

この事からリーク元である小沢側の検察関係者が「詳細に情報を入手しているわけではない」
もしくは「それとなくコッソリ情報提供」していると推定出来ます。

前者なら最高検などの関係者の可能性が高く、後者なら特捜部近辺と思われます。
いずれにしても起訴前の情報流出は検察側にとってデメリットしかなく、
刑事訴訟法47条や国家公務員法の守秘義務等々に引っかかって罰せられる可能性もありますので、
原則としてリーク情報は全て何らかの意図を持って流されたものと言えます。
(なので「リーク」と聞いたら「それで誰が得をする?」と考えるか、「はいはいワロスワロス」が基本)

東京地検は特捜部を総動員しており、これは本件がロッキード事件等と同様の大疑獄事件の可能性があると、
検察側が判断しているからです。(そのための特捜部ですし)
そして罪状は逮捕時まで本人にも明らかにされません。
なので、検察側は「今回、政治資金規正法違反をメインに調査してるなんて一言も言ってない。」のです。
政治資金規正法違反は告発が受理されているので、マスコミがこれを言っているに過ぎません。
現状の検察側の捜査は「政治資金規正法違反+本命」が正解でしょう。

本件の本命は基本的に「脱税」「収賄」、場合によっては公安マター。
これらは隠密裏に時間をかけて捜査する必要があります。
そして出来れば小沢氏側の油断を誘ってさらなるネタを掴みたいと思っている可能性もあります。

なので告発分の政治資金規正法違反は不起訴でも、何らおかしくありません。
検察としては、告発があったおかげで任意の事情聴取が参考人→被疑者にレベルアップしてお得だっただけ。
どうせザル法で立件に多大な労力がかかるくせに罪は軽いので、不起訴でも影響無しと考えているでしょう。

最後に最も重要なところを。
今回の不起訴に関するリークで、最も得をするのは「小沢氏」及び「民主党」です。
現在小沢氏及び民主党は政治生命の危機に貧瀕しています。
たとえ、ここを切り抜けたとしても厳しい状況が続きます。
なので「自分以外に巨悪を作って、自分は被害者になる」戦術を採ったものと推定します。
リークで逮捕に向けた期待感を盛り上げ、検察の強引な捜査を印象づけ、
その後同じリークで不起訴(というより起訴断念)を流すことで、検察の横暴を演出します。
また、期待を裏切られた国民は検察に対して怒りをぶつけるでしょう。
そして国民の怒りに検察は本命の捜査まで断念、小沢氏は高い枕で眠りにつける・・・と。

もし政治資金規正法違反不起訴のニュースが出たときに、怒って検察に非難のメールをしたら小沢氏側の戦術に負けることになります。
正解は「政治資金規正法違反なんてザコはいいから、脱税なり公安絡みなりで頑張って欲しい」と応援メールを出すことです。

情報は操作されます。
それは善悪ではなく、情報を流すのも、情報を作るのも、情報を探るのも人間だからです。
意識的か無意識かは別にして、必ず何らかの方向性があると思うべきです。
ですので、複数の視点を持って物事を眺める必要があるのです。

事実は一つでも、真実は一つとは限らないのですから。


追記1
Tweeterで指摘があって思い出したのですが、現在国会会期中なので国会議員には不逮捕特権があります。
この期間中に訴追(起訴)することは可能ですが、やる場合は逮捕が出来ないので在宅起訴になります。
もし逮捕をしたい場合は「逮捕許諾請求」を所属議院(衆院or参院)で「逮捕許諾決議案の可決」が必要です。
この決議のためには、所属議院の国会議員に対して捜査情報及び証拠の開示をしなければなりません。
これは「別件での捜査と証拠等が共通の場合」、検察にとって極めて不利な状況になることが想定されます。
ですので、本筋でない場合は不起訴等でこの事態を回避することは充分あり得ます。
この点から言っても、明日の小沢氏起訴は確率的にとても低いと想定されます。