掲題の件で、居住区の役所の介護保険課の対応に、めちゃくちゃ腹が立ったので、介護保険課からの返信メイルをコピペして投稿します。
社会保険機構からのハガキの介護保険の引き落としが、何と、令和に入って唯一収入のあった年度を基準に、昨年の収入がゼロで確定申告も何もしていないから、収入ゼロを基準の介護保険料が引き落とされるとばかり思っていたら、ハガキを受け取って愕然!! バカ高い介護保険が引き落とされた金額が6月に振り込まれる事になっており、どういうこっちゃ?と思い、居住区の介護保険課に問い合わせた返事が下記:

 

現時点での令和7年1期(4月)、2期(6月)、3期(8月)の年金天引きの金額は、仮算定とよばれるもので、令和6年度の最後の2月の納付金額と同額が設定されています。
このため、令和5年中収入と比べて令和6年中収入が下がったとしても、仮算定での時点では徴収金額は高い金額のままとなります。
ただし、前述の7月中旬における保険料本算定の案内では、令和6年収入に基づいた計算がなされ、その調整を3期(8月)やそれ以降の期(4~6期。同10月、12月、2月)で行います。
 ※これにより、8月以降の年金天引きの金額が年額保険料に合わせて減る形となります。

年金天引きによる保険料徴収の仕組みでは、年ごとの個人の収入の変更を予測することは困難であるため、仮算定による方法がとられています。

正式な年間の介護保険料額および、実際に今後天引きをさせていただく金額については、7月中旬に○○市から送付する保険料決定通知書をご確認ください

次に、日本年金機構からの通知の内容ですが、8月以降の介護保険料額等の決定額については、6月と同じ額が仮に記載されているものであり、8月以降の本決定額は、前述の○○市から送付予定の保険料決定通知書をご参照ください。

とあった。

 

早速返信をして、仕方なく7月の○○市の説明と、社会保険機構からのハガキを待つしかないと思っていたが、○○市からの説明を読めば読むほど腹が立ってきた。

 

令和5年(役所では6年度)以外は、令和は全てゼロの収入で、年金だけでの生活を余儀なくされている。理由は、COPD、肺気腫、脳梗塞で運動機能低下等があり、働く事が出来ない為、所得(収入)ゼロであり、確定申告の必要のない金額での生活をしている、所謂年金生活者である。

 

○○市の説明で、結果的にそうなったのであるが、唯一臨時譲渡所得の有った年度の収入を予測して?、その所得を基準に請求されており、7月には収入ゼロに基づいて社会保険庁から請求されるので云々と、言いよる!!!

 

前年度の基準に基づいてやるから、こうなるのであって、個人の前年の収入は○○市と言えども、予測など必要がなく、確定申告して居ないのだから、ゼロ収入を基準にすればいい事である。 

 

保険料の取りっぱぐれ(引き落とし)が無い様に前年度を基準にしているのかどうかは知らないし、そう言う決まりがあるかどうかも私市民の個人が知っているかどうかも分からない○○市の決まりなど、個人には関係なく、前年度の個人の所得(収入)を予測などするな!!!人の財布の中身を予測するな!!!と言いたい。

 

6月の年金の振込額は、収入のあった年度のバカ高い介護保険料が天引きされたため、本来ゼロ収入である介護保険料が天引きされた場合と比べ、かなり低い金額の年金しか振り込まれない。

 

8月以降はゼロ収入に戻ると仮定して(こんな事をする○○市の言う事は、社会保険機構からのハガキを見るまでは信用できない。)、何故年金暮らしの人間が、○○市のやった事で、本来の前年の収入に基づいた年金額が受け取れないのか? 何故本来の年金額から減った金額しか受け取れないのか?? 8月まで6月に振り込まれた金額で我慢して節約して生活しろ、と言うのか????

 

最初からゼロを基準に社会保険庁にデータを送っておけば、今回の様な事にはなっていない筈。

○○市の介護保険課の人間でなくても、本来のまともな人間であれば、昨年度の収入がゼロだったらどうなる?と想像できる事である。

 

○○市だけでなく、国の決まりだったとしても、まともな人間の考える事ではない、と筆者は思う。

 

○○市の介護保険課が予測して前年度のデータを基準にしなく、全てゼロ収入でやったとしても、収入ゼロではない人が罰せられるか、滞納金を支払うだけの事である。

 

上記状況から筆者個人が想像できるのは、介護保険料のとりっぱぐれを防止する為の方法としか思えない。

 

○○市を含む役所の人間には、だいの大人が仕事をしているが、アホ公務員によくある様に、規則ですから、という言葉しかないと思わざるを得ない。自分で考え・想像し・今後起こり得る事態を全く考えない人間の集まり、即ち公務員。

 

腹立たしい事を投稿したが、すっきりしない・・・・。