オーストラリアの親権の事について。
オーストラリアの親権で日本と大きく違うのは、共同親権(share care)という考え方。
親が子に会う権利というより、子が親に会う権利という考え方。
よって、DVがあったとしても、その暴力が子どもに対してではない限り、両親が別居後も子は両方の親に会う権利があります。
これは、両親が別居または離婚を決めた時に発生する問題ですね。
通常は、parenting plan(養育計画)というのを作成して、parenting planに基づいて親子の面会がなされていきます。
このparenting planの決め方は人それぞれの様です。
口約束だけで決める夫婦・カップルもいれば、弁護士を通して決める人。弁護士と裁判所も通して決める人。いろいろあるみたいです。
私は弁護士・裁判所を通して、parenting plan(養育計画)を決めていく方法を選びました。
parenting planは、主に子どものケアに関する全般的な事を2人の間で決めていきます。
なので、テンプレートはありますが各夫婦・カップルによって内容は大きく変わってきます。
ただ、離婚時やparenting plan 作成時に子との面会を希望しない親が親権を放棄した場合には、もう片方の親がsolo custody (100%片親の親権)となる可能性は高いです。
そして、DVがある中でどうやって親権を決めてくかについてですが、私の経緯で記事に残していきたいと思います。
まず、legal aidに申し込みます。
(お金があれば、自分で弁護士を探しても良い)
相手側もlegal aidを申請している場合にはすぐにmatchingされプロセスが少し早くなる可能性があるみたいです。
相手側が何もしていない場合は、時間がかかるみたいですが、どれくらい違いがでるのかはわかりません。
そして、自分の弁護士と連絡がとれたらまず弁護士と日時を決め、話し合いの場を持ちます。
弁護士との話し合いの時に弁護士の方から必要な情報のリストを渡されました。
内容は、ざっくりですが、私と主人の状況、DVの有無、チャイルドセーフティーの関与の有無です。
チャイルドセーフティーは日本でいう教育委員会・児童相談所に似ている組織だと思います。
とりあえず、弁護士に何があって、これからどうしていきたいかということを詳しく話し、弁護士がAffidavitという宣誓供述書を作成してくれます。
何回か弁護士とやり取りをして、供述書を作成しました。
この供述書が裁判所に提出されると同時に、相手側(主人)に私の宣誓供述書が郵送されました。
主人がlegal aidを申し込んでいるのかどうかはわかりませんが、裁判の日時はもう決まっています。
宣誓供述書が裁判所に提出されてから約4ヵ月後が裁判の日となりました。
いまは裁判の日を待っている状態です。
他にも記録として残したいことはあるので、また別記事にしたいと思います。
では