こんにちは♪
統合失調症&社会保険労務士の関村友一です✨
唐突ですが!!
精神疾患と精神病の定義の違いをご存じですか?
京都大学大学院の精神科医・村井俊哉教授の
著書「統合失調症」によると、
それぞれの定義は、
精神疾患は、うつ病、統合失調症、双極性障害
など具体的な疾患を指し示すのに対し、
精神病は、幻覚や妄想の症状自体を指し示す
言葉だと。
だとすれば、、、、
障害年金の認定基準を読み込むと、
ある違和感を感じてしまいます。
障害年金の認定基準において、基本的に
神経症の部類に属するものは対象外と
されています。
その文章を追うと以下の通りです。
「神経症にあっては、その症状が長期間持続し、
一見重症なものであっても、原則として認定の
対象とならない。ただし、その臨床症状から
判断して精神病の病態を示しているものに
ついては、統合失調症または気分(感情)障害
に準じて取り扱う」
ここで神経症に属するものとは
代表的な傷病名でいうと、
強迫性障害、パニック障害、不安障害
身体表現性障害などなど。。。
これらを神経症と呼んで一括りにするのも
違和感がありますよね💦
さらに、これらは往々にして、
(認定基準でいう)精神病の病態…つまり、
幻覚や妄想を生じることが多い気がします。
しかし、障害年金の申請をしてみると、
これらの傷病名のみが診断書に
書かれているというだけで
大抵の場合、対象外ということで
認定されることは困難になります。
認定基準の記述の運用はどうなっているのか?
障害年金は、精神障害当事者のために
本当に良い運営がなされているのか?
現場に携わる自分は、いつも疑問に思います。
さらにいえば、傷病名により年金の支給不支給
を決めるって、ある意味、障害者差別に
つながってしまうのでは?と思うのですが…
こんな風に感じるのは、決して僕だけではない
はずです💦
そんな制度運営で大丈夫なの?
って思わざるを得ないのですが…
障害年金の認定基準を作成した方は、
そもそも精神病の定義をご存じだったのかな?
ご自身が神経症の部類とされる傷病名で
あったならば、障害年金は
専門知識を持った社会保険労務士に
お尋ねになった方がいいと思います。
可能性としては高くはないですが、
ひと筋の光が見えてくるかもしれませんよ✨
当事者&社労士
関村友一