こんにちは♪




統合失調症&社会保険労務士の関村友一です✨





唐突ですが!!



精神疾患と精神病の定義の違いをご存じですか?




京都大学大学院の精神科医・村井俊哉教授の

著書「統合失調症」によると、

それぞれの定義は、



精神疾患は、うつ病、統合失調症、双極性障害

など具体的な疾患を指し示すのに対し、

精神病は、幻覚や妄想の症状自体を指し示す

言葉だと。





だとすれば、、、、



障害年金の認定基準を読み込むと、

ある違和感を感じてしまいます。




障害年金の認定基準において、基本的に

神経症の部類に属するものは対象外と

されています。




その文章を追うと以下の通りです。





「神経症にあっては、その症状が長期間持続し、

一見重症なものであっても、原則として認定の

対象とならない。ただし、その臨床症状から

判断して精神病の病態を示しているものに

ついては、統合失調症または気分(感情)障害

に準じて取り扱う」






ここで神経症に属するものとは

代表的な傷病名でいうと、



強迫性障害、パニック障害、不安障害

身体表現性障害などなど。。。





これらを神経症と呼んで一括りにするのも

違和感がありますよね💦

 



さらに、これらは往々にして、

(認定基準でいう)精神病の病態…つまり、

幻覚や妄想を生じることが多い気がします。



しかし、障害年金の申請をしてみると、

これらの傷病名のみが診断書に

書かれているというだけで

大抵の場合、対象外ということで

認定されることは困難になります。





認定基準の記述の運用はどうなっているのか?

障害年金は、精神障害当事者のために

本当に良い運営がなされているのか?

現場に携わる自分は、いつも疑問に思います。






さらにいえば、傷病名により年金の支給不支給

を決めるって、ある意味、障害者差別に

つながってしまうのでは?と思うのですが…

こんな風に感じるのは、決して僕だけではない

はずです💦

そんな制度運営で大丈夫なの?

って思わざるを得ないのですが…







障害年金の認定基準を作成した方は、

そもそも精神病の定義をご存じだったのかな?






ご自身が神経症の部類とされる傷病名で

あったならば、障害年金は

専門知識を持った社会保険労務士に

お尋ねになった方がいいと思います。

可能性としては高くはないですが、

ひと筋の光が見えてくるかもしれませんよ✨










当事者&社労士

関村友一