こんにちは♪





統合失調症&社会保険労務士の関村友一です✨






皆さんは、障害年金の対象外とされる精神障害

が存在するのをご存じでしょうか?







パニック障害、適応障害などの神経症と

括られる障害と、パーソナリティー障害は

基本的に対象外になっています。








また認定基準には、とりあえず

依存性の障害も、障害年金の認定対象になって

ますが、アルコール依存性の傷病名単独で

年金の受給に至っている方というのは

いまだに聞いたことがありません。








でも、それって好ましくない事だと思いませんか?

傷病名によって年金の受給の可否が

分かれてしまうのは、ある意味、障害者差別

だと思うのです💦










これらの障害を抱えている方々は、

それだけでも、生活に困難を感じることが

多いのに、年金の申請が閉ざされてしまう

のは、専門家の立場から言っても納得

いきません!!









単に「それは障害者差別だ!」なんて言うのは

簡単ですが、それを主張するには

法的根拠が必要になるのかな?

と思ってきました。








こんな本を読んだことはありますが、

これらだけでは物足りないですね💦







障害者権利条約の解説書‼️










それから、精神障害の歴史を綴る専門書‼️














まずは人権の法律書をあさってみようかな?





障害者の人権についての法律から

照らしてみて、本当にこの認定基準で

大丈夫なのか??

条約や憲法、法律などを本格的に学ぶ必要が

あるかな??










将来的にも早稲田大学大学院への進学も視野に

入れて、この問題をじっくり考えてみたいです‼️







精神障害当事者&社労士

関村友一