こんにちは♪
統合失調症&社会保険労務士の関村友一です✨
皆さんは、障害年金の対象外とされる精神障害
が存在するのをご存じでしょうか?
パニック障害、適応障害などの神経症と
括られる障害と、パーソナリティー障害は
基本的に対象外になっています。
また認定基準には、とりあえず
依存性の障害も、障害年金の認定対象になって
ますが、アルコール依存性の傷病名単独で
年金の受給に至っている方というのは
いまだに聞いたことがありません。
でも、それって好ましくない事だと思いませんか?
傷病名によって年金の受給の可否が
分かれてしまうのは、ある意味、障害者差別
だと思うのです💦
これらの障害を抱えている方々は、
それだけでも、生活に困難を感じることが
多いのに、年金の申請が閉ざされてしまう
のは、専門家の立場から言っても納得
いきません!!
単に「それは障害者差別だ!」なんて言うのは
簡単ですが、それを主張するには
法的根拠が必要になるのかな?
と思ってきました。
こんな本を読んだことはありますが、
これらだけでは物足りないですね💦
障害者権利条約の解説書‼️
それから、精神障害の歴史を綴る専門書‼️
まずは人権の法律書をあさってみようかな?
障害者の人権についての法律から
照らしてみて、本当にこの認定基準で
大丈夫なのか??
条約や憲法、法律などを本格的に学ぶ必要が
あるかな??
将来的にも早稲田大学大学院への進学も視野に
入れて、この問題をじっくり考えてみたいです‼️
精神障害当事者&社労士
関村友一

