指定医療機関での受診が困難な場合の救済措置 | SLEな毎日・暮らしの日記帳

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ふたり暮らし主婦の日々の暮らしと時々持病の話。
のんびり暮らす日常と、全身性エリテマトーデス(SLE)+特発性血小板減少性紫斑病(ITP)+両側臼蓋形成不全性股関節症+膝の炎症などに関する話題など。ゆるく綴っています。

こんにちは。
 
昨日はお買い物のお役立ち情報を
ありがとうございましたデレデレ
 
レジカゴバックはさっそくポチったので
届き次第、試してみます。
 
 
 
 
ところでコロナウイルスの集団感染が
後を絶たず、医療機関も例外ではありません。
 
難病については、かかりつけの
医療機関への受診が困難な場合の
救済措置があり、厚労省から
「新型コロナウイルス感染症に係わる
公費負担医療の取り扱いについて」
が公表されています。

 

それによると以下の通りです。

 

 

コロナウイルスの感染拡大に伴い、指定医療機関等が休業すること等により、指定医療機関等で公費負担医療を受けること ができない場合においても、患者への必要な医療の確保に万全 を期す観点から、各制度について、別紙1のとおり、緊急の場合は指定医療機関 以外の医療機関でも受診できる取扱いといたします。

 
 

(3)難病の患者に対する医療等に関する法律(平成 26 年法律第 50 号) 緊急の場合は、受診する医療機関と受給者証に記載する指定医療機関の名称 が異なる場合においても、事後的に指定医療機関の変更を行うことで差し支え ないものとし、さらに、指定医療機関での受診が困難な場合においては、医療機関において受給者証を提出した上で、指定医療機関以外の医療機関でも受診で きるものとする(抜粋) 

 

 

 

ですが、病院によっては

新規の患者や予約のない患者は

受け付けていない場合もありますので、

自分のかかっている病院が

休業等になっていないかを

時々チェックしておくことも

必要だと思っています。

 

 

 

 
 

またねハート

 

 

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