「扶養の範囲」内で働く時に注意すべき点4つ についての記事を紹介します。
夫の扶養に入りつつ、育児や子育てなどをしながらパートタイムなどの仕事をされているという方は多いでしょう。でも、“扶養の範囲内”で働くときに、何に気をつければいいか、きちんと知っていますか?
厚生労働省の調査では、独身女性の3人に1人が専業主婦を希望しているそうです。育児・子育てをしながら、時には残業をしたりなどしてフルタイムで働くのは、現実としてなかなか厳しいですよね。
ですが、家計のことを考えると仕事をしないでいるのもちょっと、という方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、女性が“扶養の範囲内で働く”ときに注意すべきポイント4つを、労働問題に詳しい特定社会保険労務士・行政書士の山下清徳さんに教えていただきました。
1:給与所得で“103万円”が重要なボーダーライン
「もっとも重要なのは、給与所得(額面)で“103万円”を超えるか超えないか、ということになります。103万円を超えると、夫の配偶者控除が受けられなくなりますので、所得税のメリットが使えなくなります。たとえば夫の年収が5~600万円の場合、配偶者控除を受けられなくなると、妻の税金が発生し、
なるほど。たとえ給与所得が103万1千円だったとしても、追加して税金がかかってくるようになるとのこと。7~
2:“130万円”を超えると社会保険上の被扶養者になれない
さらに「給与所得が“130万円”を超えた場合は、社会保険上の被扶養者にもなれません」と山下さんは言います。
社会保険上の被扶養者になれないということは、配偶者の会社の健康保険制度に加入できなくなるということ。自分自身で国民年金、国民健康保険に加入することになり、保険料を負担することになります。
なお、国民年金の保険料は、平成26年度は月に“15,250円”です。国民健康保険の保険料の計算方法は市区町村によって異なりますので、正確な保険料額を知りたい場合には、お住まいの市区町村役場にお問い合わせください。
給与所得で130万円を超えると、こちらの保険料も自分で払うことになります。どの程度働くかはいつも頭にいれておきましょう。
3:副業や複数の会社をまたぐ場合は要注意
「税金の計算は、1月~12月で見ますので、転職をして複数の会社をまたぐ場合や、本業だけでなく副業をしている場合には、特に注意が必要です」
基本的には、会社で源泉徴収をしていて、その情報が税務署へいくようになっています。税務署で把握をしていますので、転職をしたなどの場合はそれぞれの会社でもらった給与が通算され、給与所得が103万円を超えたときには追加で税金がかかってくるようになります。
上記のケースに該当する場合は気をつけましょう。
4:103万円を超えると税務署から通知がくる場合も
もし、103万円を超えてしまった場合はどうなるのでしょうか? 山下さんにうかがってみたところ、「103万円を超えた時には税務署から通知があります」とのこと。
税務署から通知がくると、ドキッとしてしまいそうですね……。103万円を超えると、配偶者の年収が5~600万円の場合は、追加で7~8万円の税金を支払うことになるのが一般的とのことですので、通知がきて“ビックリ”しないように、給与所得の総額についてはいつも意識していたほうがよいでしょう。
以上、女性が夫の扶養の範囲内で働くときに注意したい点4つについて、ご紹介しましたが、いかがでしたか? 扶養の範囲内で働く場合は、これらのことに注意しながら、働いてみてくださいね!
なお現在、配偶者控除を廃止するかどうかの議論が進められていますので、そういった議論をふまえて今後の働き方について考えてみるのもいいかもしれませんね。