口座をほったらかしにすると、預金を没収されてしまうことがあるようです!
口座の管理してますか? 記事を紹介します。
■銀行口座は、たった5年で没収もアリ!?
長期間、口座にお金の出入りがなく、使われていない口座は「休眠口座」と呼ばれます。
実は自分の口座が休眠状態になってしまうと、預金者には「銀行から預金を返してもらう権利」がなくなってしまうのです。
これは、権利を行使しないことにより、時効が成立してしまうため。
銀行の場合、なんと5年で時効を迎えてしまうと法律で定められています。
信用金庫などのいわゆる協同組合は、銀行よりも長いですが、それでも10年です。
アラサ―を迎える世代の中には、「そういえば新入社員のころに作ったあの口座……」なんて覚えのある方も多いのかもしれませんね。
もしかしたら、すでに休眠してしまっているかもしれません。
■猶予期間アリ!
「え!? ヤバい!」と思ったあなた、なんとかしなきゃ!と焦る気持ちは分かりますが、落ち着いて対応すれば大丈夫です。
実は「時効5年」と定められている銀行口座ですが、全国銀行協会の独自ルールで、預金者に対する救済措置が実施されています。
たとえほったらかしのまま10年や20年が経過している預金でも、多くの銀行では払い戻しに応じてくれるのです。
ただし中には例外もありますし、手続きが少々煩雑になることも。
まずは銀行に問い合わせするのが良いでしょう。
■では郵便局は?
お金を預ける先は、何も銀行だけではありません。
中には「郵便貯金」を利用していた方もいるでしょう。
郵便貯金は2007年の郵政民営化以前、郵便貯金法によって貯金を管理されていました。
少し形は変わっているものの、今でも没収に関わる規定が残されています。
郵便局の「定額郵便貯金」や「積立郵便貯金」は、満期日より20年経過しても取引がされない場合、「催告書」という書類が送付されます。
これは「このままだと権利が消滅してしまいます」という案内です。
送付後2カ月経過しても払い戻しされないと、貯金は没収されてしまいます。
ちなみに、長期間使われていない口座の場合、すでに転居済みであることもあるでしょう。
最悪「催告書」が届かないというケースも……。
しかしそれでも権利は消滅してしまうので、十分な注意が必要です。
■使わない口座は解約しよう
せっかく頑張って稼いだお金が、没収!こんな残念な事態を防ぐためには、まず自身の口座をきちんと管理する必要があります。
「給与振り込み用」や「支払い用」、「積み立て用」などで分け、3つ以内にするのがオススメです。
預金没収の裏には、なんと国の法律が関わっているのですね。
お金ともっと上手に付き合っていくために、まず口座の整理と管理・維持から始めてみてはいかがでしょうか。