口座をほったらかしにすると、預金を没収されてしまうことがあるようです!


口座の管理してますか? 記事を紹介します。


■銀行口座は、たった5年で没収もアリ!?

長期間、口座にお金の出入りがなく、使われていない口座は「休眠口座」と呼ばれます。

実は自分の口座が休眠状態になってしまうと、預金者には「銀行から預金を返してもらう権利」がなくなってしまうのです。

これは、権利を行使しないことにより、時効が成立してしまうため。


銀行の場合、なんと5年で時効を迎えてしまうと法律で定められています。

信用金庫などのいわゆる協同組合は、銀行よりも長いですが、それでも10年です。

アラサ―を迎える世代の中には、「そういえば新入社員のころに作ったあの口座……」なんて覚えのある方も多いのかもしれませんね。


もしかしたら、すでに休眠してしまっているかもしれません。


■猶予期間アリ!

「え!? ヤバい!」と思ったあなた、なんとかしなきゃ!と焦る気持ちは分かりますが、落ち着いて対応すれば大丈夫です。

実は「時効5年」と定められている銀行口座ですが、全国銀行協会の独自ルールで、預金者に対する救済措置が実施されています。


たとえほったらかしのまま10年や20年が経過している預金でも、多くの銀行では払い戻しに応じてくれるのです。

ただし中には例外もありますし、手続きが少々煩雑になることも。

まずは銀行に問い合わせするのが良いでしょう。


■では郵便局は?

お金を預ける先は、何も銀行だけではありません。

中には「郵便貯金」を利用していた方もいるでしょう。


郵便貯金は2007年の郵政民営化以前、郵便貯金法によって貯金を管理されていました。

少し形は変わっているものの、今でも没収に関わる規定が残されています。


郵便局の「定額郵便貯金」や「積立郵便貯金」は、満期日より20年経過しても取引がされない場合、「催告書」という書類が送付されます。

これは「このままだと権利が消滅してしまいます」という案内です。

送付後2カ月経過しても払い戻しされないと、貯金は没収されてしまいます。


ちなみに、長期間使われていない口座の場合、すでに転居済みであることもあるでしょう。

最悪「催告書」が届かないというケースも……。

しかしそれでも権利は消滅してしまうので、十分な注意が必要です。


■使わない口座は解約しよう

せっかく頑張って稼いだお金が、没収!こんな残念な事態を防ぐためには、まず自身の口座をきちんと管理する必要があります。

「給与振り込み用」や「支払い用」、「積み立て用」などで分け、3つ以内にするのがオススメです。


預金没収の裏には、なんと国の法律が関わっているのですね。

お金ともっと上手に付き合っていくために、まず口座の整理と管理・維持から始めてみてはいかがでしょうか。