備忘録
目次
●善管注意義務について
●庭木付き賃貸の場合
●用法遵守義務
●善管注意義務について
善管注意義務
善良な管理者の注意義務
参考サイト
https://www.homes.co.jp/cont/press/rent/rent_00970/
善管注意義務違反になるものは、放置したことで状況を悪化または拡大させたものが対象となることが多いとか
換気扇等の油汚れ
清掃や手入れを怠ったことによる風呂、トイレ、洗面台の水垢、カビ等
その他参考サイト
●庭木付き賃貸の場合
庭にある木が枯れそうなら賃貸人に知らせる義務がある。枯れていく木の状況報告。
適切に草取りをする義務
庭木以外も借りた物について善管注意義務を負う。通常と異なる使用方法をしたり、借りた物が損耗していくのを放置したりすれば、義務違反となる可能性がある
借主が通常の庭の手入れを怠ったために、草木が生い茂ったり植えられてたものが枯れた場合は、善管注意義務違反とみなされ、退去時に原状回復費用として庭木の剪定費用や消毒、除草費用を請求される恐れがあるらしい。
参考サイト
●用法遵守義務
善管注意義務とは違うもの。
「事務所や店舗として使用してはいけない」や「ペットを飼っていけない」等
契約解除事由になる