気相談を受けていく中で、旦那の浮気相手が未成年という場合もあります。社会人であっても、未成年の場合、示談書や公正証書は親がサインをしなければなりません。
ある方の浮気相談では、『旦那が旦那の職場の新人の女性(未成年)と浮気をしてしまった。浮気はお互い認めているし、相手の女性も慰謝料は支払うと言っています。しかし、いくら待っても相手の方から連絡がきません。どうしたらいいでしょうか?』という内容のご相談もありました。
こういった場合でも、まずは内容証明で対応して、それでも支払いや返答がなく、親権者も適切な対応をしてくれない場合、裁判にして先方が適切な対応をしなければいけない状況にしてしまうのも一つの方法かと思います。
しかし、最終的に慰謝料が回収できるかは、不貞行為の資力にもよりますが、相手が仕事を続けている限り、給料の差し押さえをすることが可能です。
また、同じ会社の新人の女性社員ということから、もしかしたら旦那さんの方から主導して関係を持ったということも考えられます。
そのような場合には、金額が多少下がる可能性もあります。
浮気相手が未成年であっても、慰謝料は支払う必要があります。あきらめずに戦うことです。
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