●後期高齢者医療制度の概要
後期高齢者医療制度は、後期高齢者を被保険者として。保険料を徴収して医療給付を行う社会保険方式の制度です。
(1)運営主体
後期高齢者医療広域連合。
(2)被保険者
75歳以上の者、
・65歳以上75歳未満で後期高齢者医療広城連合の障害認定を受けた者
(生活保護世帯に属する人などは適用除外)

(3)給付内容
医療保険制度の給付とほぼ同様。
・療養の給付
・入院時食事療養費
・入院時生活療養費
・保険外併用療養費
・訪問看護療養費
・特別療養費
・療養費
・移送費
・高額療養費
・高額介護合算療養費
・条例で定める給付
(4)利用者負担割合
一般所得者は1割、一定以上所得者(現役並み所得者以外)は2割、現役並み所得者は3割です。
(5)保険料
各後期高齢者医療広域連合が条例で保険料率を定めます。広域連合では、特別な理由がある者には、保険料の減免、徴収の猶予がある。

(6)費用負担割合
1割を被保の保険料、
4割を後期高齢者支援金(現役世代の保険料)、
5割を公費で賄います。