都道府県知事が指定。



介護老人保健施設(みなし指定)
介護医療院(みなし指定)
介護療養型医療施設(みなし指定)
療養病床を有する病院・診療所(みなし指定)
一定の基準を満たす診療所→申請が必要。
がサービスを提供する。



常に利用者の家族との連携を図るよう努める。

短期入所療養介護の利用者は、
⚪︎医学的管理の必要性の高い要介護者が利用する
⚪︎医学的管理の必要性が高い要介護者。
利用にあたっては主治医の指示が必要です。
1医学的処置や疾病のコントロールが必要な場合。
2専門職によるリハビリテーションが必要な場合。
(検査、投薬、注射、処置。厚生労働大臣が定める医薬品。困難な時は他の医師の対診を求める。)
3認知症症状の把握や改善が必要な場合。
4緊急時の受け入れやターミナルケアが必要な場合。


短期入所療養介護の内容
こでは、国の運営基準を踏まえてサービス内容をみてい
(1)看護および医学的管理のもとにおける介護
短期入所療養介護では、医学的管理のもとで、入浴また清拭、排泄の援助、離床、着替え、整容、食事など必要な介護を行います。



〜人員基準〜
●医師、
●薬剤師、
●看護職員(看護師または准看護師)、
●介護職員
●理学療法士または作業療法士、栄養士など それぞれの施設必要とされる数以上。

短期入所療養介護の目的
・医学的管理の必要性の高い要介護者を対象とするため
・退所ができなかった人などへも在宅復帰への道を開く

病状および嗜好を考慮した食事
おおむね4日以上の入所な予定の利用者については、管理者は短期入所療養介護計画を作成
介護支援専門員がある場合はその取りまとめをさせることが望ましい。

おむつ代は給付に含まれ、利用者負担はありません。




短期入所療養介護の介護報酬
基本報酬の区分
1日につき、介護老人保健施設、介護医療院、施設別、診療所、老人性認知症疾患療養病棟をもつ病院別に、居室の種類別(ユ二ット要介護度や療養環境)、人員配置などの別に1日につき算定。

※特定短期入所獲介護の準位もサービス提供時間別
(3段階)に設定されています。


・また、介護報酬の算定は、連続30日までで、超えた分について給付がされません。
・短期入所生活介護でも同様です。


〜主な加算〜
○利用者の心身の状態や家族の事情などから送迎が必要な利者に対して送迎を行う場合。
○療養食加算
利用者に医師に基づく療養食を提供した場合(1日つき3回を限度)。
○個別リハビリテーション実施加算
(介護老人保健施設で提供する場合のみ)
多職種が共同して個別リハビリテーション計画を作成し、その計画に基づき、医師または医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が個別リハビリテーションを行った場合。
○認知症行動·心理症状緊急対応加算
医師の判断により認知症の行動・心理症状が認められるため在宅生活が困難な認知症の人に対し、緊急受け入れをした場合。利用開始日から7日を限度に算定。
○年性認知症利用者受入加算 (認知症行動·心理
症状緊急対応加算との同時算定はできない)
○認知症ケア加算(介護老人保健施設で提供する場合のみ)
○認知症専門ケア加算 
○重度療養管理加算(介護老人保健施設で提供する場合のみ)
常時領回の喀痰吸引を行うなど一定の手厚い医療を必要とする状態の要介護4から5の利用者に、計画的な医学的管理を継続して行い、療養上必要な処置を行った場合。
○緊急短期入所受け入れ加算
居宅サービス計画に計画されていないサービスを提供した場合。7日を限度に(介護を行う家族等にやむを得ない事情がある場合は14日)


○利用日数が認定有効期限のおおむね半数を超えないことを目安に居宅サービス計画を作成します。
○連続30日の利用を上限とし、超えた分は介護給付されません。



▶︎特定短期入所療養生活介護
難病など中重度の要介護者
ガン末期の要介護者を対象に、日中のみの日帰り(3〜8時間未満で算定)を行うサービス。
※介護予防には、日中のみの日帰り利用ありません。