都道府県の指定


訪問看護とは、
療養上の世話と診療補助を行う。
末期悪性腫瘍などでは医療保険からの給付となる。
サービス開始時は主治医の文書による指示が必要。
緊急時訪問看護加算などが設定されている。


訪問看護とは
病院・診療所や、
訪問看護ステーションの、
看護師などが、
病状が安定期にある要介護者の居宅を訪問し、療養上の世話や医療の補助を行うサービスです。
利用者の安定した療養生活を保障するためのケアを行い、その人の潜在能力と残存機能を活用して、心身の機能の維持・回復と生活機能の維持・向上をめざします。


要介護者でも、
神経難病者や
末期悪性腫瘍患者、
急性憎悪の状態の患者
などに対しては、
例外的に医療保険から給付されます。
主治医より、
特別訪問看護指示書が交付された場合、
14日間を指示期間の上限として、 
原則、月1回交付できる。





〜訪問看護の人員基準〜
⭐︎訪問看護ステーション
●看護職員(保健師・看護師·准看護師)‥
常勤換算で2.5人以上。うち1人は常勤。
●理学療法士·作業療法士・言語聴覚士‥
実情に応じた適当数。
●管理者‥
常勤専従 ※支障なければ兼務可。原則として保健師または看護師
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
⭐︎病院·診療所
●看護職員‥適当数。


・看護師等(准看護師を除く)は、訪問看護計画書を作成しなければならない。
・看護師等は、訪問看護報告書を作成しなければならない。
・事業者は、看護師等に対し、その同居家族である利用者に対する訪問看護の提供をさせてはなりません。
・24時間体制での対応。急変時に医療的な対応についてそうだんできるサービスである。




〜介護報酬〜
訪問看護ステーションと病院・診療所別で、
提供時間別に算定。
20分未満。
30分未満。
30〜1時間未満。
1〜1時間30分未満。
理学療法士等による訪問介護の場合一回につき算定。

◎定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携して行う場合は、1ヶ月につき算定



2023年度のユーキャンより引用。
今年度のテキストで詳しく確認はしておこうニコニコ