都道府県知事の指定

特定施設入居者生活介護とは、
特定施設に入居している要介護者に、
入浴、排泄、食事などの介護、洗濯、掃除などの家事、生活などに関する相談・助言、その他の必要な日常生活上の世話、機能訓練、療養上の世話を行うサービスです。

施設でなく居宅サービスです。


〜特定施設〜
・有料老人ホーム,
・軽費老人ホーム、
・養護老人ホーム
(以上3つを特定施設という)


一般型‥
特定施設の従業者がサービスを包括的に提供。

外部サービス利用型‥
特定施設の従業者が特定施設サービス計画の作成、安否確認、生活相談などの基本サービスを行い、そのほかの介護サービスは、特定施設が委託契約した外部の居宅サービス事業者が提供。





〜特定施設入居者生活介護の人員基準〜

●生活相談員
利用者100人に対し常勤換算で1人以上、
うち1人以上は常勤
●介護職員·看護職員
要介護者3人に対し常勤換算で1人以上看護職員および介護職員のうちそれぞれ1人以上は常勤
●能訓練指導員
1人以上※兼務可
計画作成担当者
介護支援専門員を1人以上。利用者100人に対し1人を標準。※支障なければ兼務可
特定施設サービス計画」作成
●管理者
專従※支障なければ兼務可


居室は定員1人。

〜介護報酬〜
・介護度別、
・一般型、外部型別。
1日について算定
個別の選択による介護サービスは別途利用者担



また、特定施設は入居対象により
○「介護専用型特定施設
○「混合型特定施設」
の2つがある。

専用型特定施設‥入居対象者が入居時に要介護者(または、入居時に要介護者であった人)とその配偶者、3親等内の親族等にかぎられる。
混合型特定施設‥要支援者や自立の人を対象とする特定施設。
また、特定施設入居者生活介護には、基準該当の事業者は認められません。


・おむつ代は利用者負担。
・空室利用の短期利用ができます。
身体拘束委員会3ヶ月に一回以上開催




ユーキャンの2023年度版から引用。
今年は改訂されているので、学習される時は、2024年度版のテキストで確認されることをオススメしますニコニコ