都道府県知事の指定。

特別養護老人ホーム、

養護老人ホーム、

病院診療所、

介護老人保健施設、

介護医療院、

特定施設入居者生活介護、

地域密着特定施設入居者生活介護、

介護予防特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム、経費老人ホーム、

・老人福祉法に基づく老人短期入所施設。


で、
・介護や食事の提供、

・医師・看護職員による健康管理、

・心身の状況に応じたレクリエーション

機能訓練、必要な相談援助を行います。

・入浴または清拭は、1週間に2回以上行います。



目的
・家族の精神的、身体的負担の軽減

・社会的孤立の解消
・在宅で心身の状況の虚弱化悪化の改善



短期入所生活介護の事業所は、
単独型
・施設に保設された併設型
・特別養護老人ホームの空利用の空床利用型
がある。


共生型短期入所生活介護(介護予防)の査定も受けられる、


〜人員基準〜
●医師‥1人以上
●生活相談員 ‥利用者100人またはその端数を増すごとに常勤換算で1人以上。
1人は常勤(利用者20人未満の併設型は非常勤も可)
●看護職員または介護職員‥利用者3人に対しまたは、その端数をますごとに常勤換算で1人以上。
介護・看護職員のうちいずれか1人は常勤
(利用定員20人未満の併設型では非常勤も可)
●栄養士
1人以上(利用定員40人以下の事業所では、他施設の栄養士との連携があれば置かないことができる)
●機能訓練指導員
1人以上※兼務可
管理者
常勤専従)※支障なければ兼務可

4日以上の利用で短期入所生活介護計画を作成。

事業所に介護支援専門員がある場合とりまとめをおかなわせることが望ましい。

●調理員その他の従業員

事務など適当数。




※連続30日の利用を上限。
居室の定員は4人以下。

※おむつ代は給付に含まれる。


〜介護報酬〜

・単独型と併設型別、

・従来型(個室、多少室)と

ユニット型(個室、準個室)別、

・要介護度別につき1日につき算定。



昨年のユーキャンテキスト参照。

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