昨日、特定入所者介護サービス費について書きましたが、今日は、その「特例」バージョンだよ
「特例特定入所者介護サービス費」
次の場合、サービスを受けたときに市町村が必要と認めれば、特例特定入所者介護サービス費(要支援者に対しては特例特定入所者介護予防サービス費)が償還払いで支給されます。
◎要介護認定な申請前に緊急やむを得ずサービスを利用した場合。
◎基準該当サービス(短期入所サービスに限る)を受けた場合。
◎離島で、指定サービス、基準該当サービス以外のサービスまたは相当サービス(短期入所サービスに相当するサービス)を受けた場合。
◎緊急やむを得ない理由で、被保険者証を提示しないで特定介護サービスを受けた場合。