要介護者が1ヶ月

支払った介護サービスの自己負担額が、

一定の上限額を超えた場合、

高額介護サービス費として、

(要支援者は高額介護予防サービス費)

上限額を超えた分が償還払いで支給されます。




※福祉用具購入費、住宅改修は対象となりません。

※食費、居住費、日常生活費など別途利用者の負担となる分も対象外。



負担上限額は、所得区分に応じて、世帯単位また、個人単位で設定されている。

支給は個人単位。

上限を超えた世帯合算を個人の負担額の割合に応じて分けた額を払い戻しされる。



負担上限額はこちらダウンダウン

生活保護の受給者‥15,000円

●世帯全員が市町村民税非課税老齢福祉年金受給者‥世帯24,600円、個人15,000円

●世帯全員が市町村民税非課税で、年金と所得額の合計が80万円以下である人‥世帯24,600円、個人15,000円

●世帯全員が市町村民税非課税で、年金と所得額の合計が80万円を超える人‥世帯24,600円

●年金と所得額の合計が約770万円未満の人‥世帯44,000円

●年金と所得額の合計が770万円〜約1,160万円未満の人‥世帯93,000円

●年金と所得額の合計が約1,160万円以上の人‥世帯140,100円