〜市町村が条例で定めるべき事項〜

*区分支給限度基準額の上乗せ

*種類支給限度基準額の設定

*福祉用具購入費支給限度基準額の上乗せ

*住宅改修費支給限度基準額の上乗せ

*市町村特別給付

このほか、

介護認定審査会の委員の任期(2年を超え3年以下の期間とする場合)および保険福祉事業についても実施するのであれば条例で定めます。





ここからは、


〜◎市町村が条例により規定すべきこと〜

①介護認定審査会の委員の定数

②第1号被保険者に対する保険料率

③普通徴収中から保険料の納期

④保険料の減免、徴収の猶予

⑤その他の保険料の賦課徴収に関する事項

⑥過料に関する事項

⑦指定に関連する申請者の法人格の有無にかかる基準の制定人員、設備、運営に関する基準等

⑧指定地域密着型介護老人福祉施設の入所定員(29人以下で市町村の条例で定める数)

⑨地域包括センターの職員の員数など、包括的支援事業を実施するために必要なものとして定める基準