居宅サービス等区分、

介護予防サービス等区分

範囲内で自由に組み合わせ

介護給付を受けることが出来ますOK


その上限額が「区分支給限度基準額」です。





・厚生労働大臣が定める。

・管理期間は、月の初日から、1ヶ月間

・限度額は単位数で示される。

・月の途中で認定の有効期間が始まっても、日割りはしません。

・月の途中で介護度に変更があれば、

要介護状態の重いほうに合わせた

区分支給限度基準額が適用されます。



要介護5‥36,217単位

要介護4‥30,938単位

要介護3‥27,048単位

要介護2‥19,705単位

要介護1‥16,795単位


要支援2‥ 10,531単位

要支援1‥   5,032単位










※下記の2つのサービスは独自で基準額があります

!!ダウン


福祉用具購入費支給限度基準額

・管理期間は、毎年4月1日から12ヶ月。

・要介護状態に関係なく10万円。

・同一年度で1種目について1回に限られています。

(破損等、市町村が認めれば再度支給もあり)



住宅改修費支給限度基準額

・現在住んでいる同一住宅で20万円

・厚生労働大臣が定める。

転居した場合や、介護の必要の程度が著しく高くなった場合(三段階以上の高くなった場合)は1回に限り再度給付。


「介護の必要の程度」の段階

◯第一段階・・要支援1

◯第二段階・・要支援2、

                      要介護1    

◯第三段階・・要介護2

◯第四段階・・要介護3

◯第五段階・・要介護4

◯第六段階・・要介護5

この数え方に、引っかからないように注意しましょう注意



※また、福祉用具貸与は、居宅サービス等区分に含まれるので、福祉用具購入とは全く違うという点を、押さえておきましょう注意