2月に入り、無事産休にも入りました♪
特に12月ー1月にかけて仕事が忙しくて何もできてなかったので、お腹のこどもとゆっくり過ごす大事な時間を満喫したいと思います![]()
とはいえ、妊娠9か月はお腹が重い&息がすぐ切れるで思うように動けない…。こんなにきついとは知らなかった(><)
アクティブな産休を過ごすつもりでしたが、のんびりな産休に早くも変わりそうです。笑
さて、前回の続きの氏の変更について!
まず変更するためには各地域にある家庭裁判所で「氏の変更許可」をもらうため、申立てをしなければいけません。
家庭裁判所のHPに記載してある概要を抜粋したものがこちら↓↓
『やむを得ない事情によって,戸籍の氏を変更するには,家庭裁判所の許可が必要です。
やむを得ない事情とは,氏の変更をしないとその人の社会生活において著しい支障を来す場合をいうとされています。
なお,父又は母が外国人である者(戸籍の筆頭者又はその配偶者を除く。)で,外国人である父又は母の氏を称する場合にも家庭裁判所の許可が必要です。』
ということで、社会生活において著しい支障を来すようなやむを得ない事情がないと変更の許可をいただけないと明記されています^^;
なかなかすでに、ハードルが雰囲気が漂っていますね。。。
なお~のところに、外国籍の人が家族に居る場合の事が書いてあるので、国際結婚した場合の苗字がどうなるかをちょっと書いておこうかなーと思います!
日本人妻という立場だと、おそらくこの3パターンだけだと思いますが、もしほかのチョイスがあったらごめんなさい![]()
①夫婦別姓
配偶者と別々の姓を名乗ることができます。(免許書が銀行などもろもろの手続きをしなくていいので、めちゃくちゃ楽!!)
②外国籍の配偶者の苗字にする
半年以内・・・市役所や区役所での手続きで変更可。
半年以降・・・家庭裁判所にて氏変更の許可を得る必要あり。ただし、ダブルネームよりもハードルは低く大体通るらしい。
③複合姓(ダブルネーム)
どのタイミングであっても、必ず家庭裁判所にて氏変更の許可を得る必要あり。そして、必ず許可をもらえるわけではない。
こんな感じ。
そして、今回ダブルネームの手続きをするにあたって知ったんですが、②の場合でも、裁判所を通すか通さないかで離婚した場合の氏の変更の手続きがかわるらしい!!!
実際に自分の周りに居ないので絶対とは言いきれないのですが、半年以内の場合だと日本人同士の場合と同じように簡単に旧制に戻せるようですが、裁判所を通してしまった場合は、また変更する場合も裁判所に変更の許可をもらわないといけない的な記載を見つけました…!しかも、2回目の変更となると簡単には通らないっても記載があり、もしかすると離婚しても外国姓を名乗り続けることになるかもしれません![]()
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そんな結果にはなって欲しくないけど、それを知ってたら結婚の時に自分の苗字を彼の姓に変えてたろうなぁって思ったり。
色々情報を集めることって大事だなぁって改めて思いました!
結局、根本の氏変更手続きについてはほぼ進んでないですが夕飯の支度を始めようと思うので、また今度☆
Ciao ciao!