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相続アドバイザーの卑劣な犯行を暴く!!!
[介護は勿論の事、その他すべてのことを丸投げしておいて、任意成年後見人になって、高齢者の遺産総取りを狙った斉藤久枝・紀明・祐美子親子の悪業]=他の相続人の相続権を奪う不法行為
「遺産泥棒に気を付けろ!!!」
「任意後見制度の欠陥」
ゴルフルール研究家・マイク青木
中央大学法学部法律学科卒
「身内の一人が任意成年後見人になることを座視したばかりに」酷い目に遭いつつあり。
それも、その任意成年後見人になった者が、「相続のプロ」でもある「相続アドバイザー」であった。
相続に詳しい者ゆえ考え出すことができる「任意後見制度」を利用して、「後見人とは、介護や身の回りの世話は勿論の事、その他のすべてのことの面倒を見てくれる人と思いがちの高齢者の心理につけ込み、高齢者の遺産総取りという、高齢者を餌食にした狡猾にして、かつ大胆不敵・卑劣な犯行の一部始終を暴露する。
この相続アドバイザーは、任意成年後見人になって、甘い言葉をささやいて、身内の独居中の高齢者を安心させた上、自分たちにその高齢者の遺産の殆どまたはすべてが転がり込むような遺言書を作成させたのです。
「任意後見制度」を最大限に悪用したケースが現実にわが身に起きたので、世に警鐘を鳴らすため、身内の恥をさらしつつ、ここにその顛末を書きとどめると共に、公表することにしました。
任意成年後見制度を悪用する者を許すな!!!
これは、相続を専門とする会社に長年勤めて身に付けた知識を悪用しつつある「相続の専門家」(一相続人の長男)と、それをむしろ制止すべき立場にあるべき母親(相続人)や妹までもが彼に加担して「任意後見制度」を悪用して「身内の高齢者の財産の総取り」を狙った犯行の一部始終である。
「植松千枝姉の財産総取りを狙った卑劣な犯行」
[はじめに]
この「相続のプロ」が犯したこととは、大要次の通り。
高齢者に対し、「そろそろ遺言書を作っておいたら」と持ち掛けて、公正証書役場まで連れ出すのは至難の業である。
そこで、相続のプロであるで相続アドバイザーの斉藤紀明(本名、東京都小平市上水南町在住)[注参照]は、一計を企てた。母親の斉藤久枝(本名)と共に、母親の3歳年上で東京都足立区で独居中の姉の植松千枝(本名、以下 “本人”と呼ぶことあり)に対して、「後見人になってもいいよ」と持ち掛けた。植松千枝姉は、この申し出にとても喜んだことであろう。なぜなら、日頃将来の事を何かと心配していたから。
甥の斉藤紀明に後見人になってもらうことになってすっかり安心してしまった植松千枝姉に対して、今がチャンスとばかりに、斉藤久枝・紀明親子は、ついでに遺言書を作っておくことを勧めた。老後の心配が一切なくなったと思う高齢者特有の勘違いの認識には全く気付くことなく、植松千枝姉は、斎藤親子のなすがままに、「斉藤久枝が財産の約8割を相続する」という内容の遺言書の作成になんのためらいもなく応じてしまったのであろう。
かくして斎藤親子は、殆ど何の努力もせずに、まんまと植松千枝姉の財産の8割を相続できることに成功を収めたのだ。これは、「オレオレ詐欺」や「還付金詐欺」などよりもずっと効率の良い詐欺だ。何故なら、植松千枝姉の場合、財産は全部で一億円近くあったから。
また、斉藤久枝の長女の斉藤祐美子もこの犯行を積極的に支援した。
平成26年ごろのことで、これが事の発端で第一の犯行。
「任意後見制度」とは、「成年後見制度」を構成する「法定後見人」と並ぶ後見契約の一種です。
「任意成年後見人」は、高齢者(以下、「本人」と呼ぶことにする)が元気なうちに将来認知症などにかかった時の場合のために、契約しておくものです。
任意成年後見人には、本人の身内でもなることができます。がしかし、身内が任意成年後見人になった場合、ほぼ同時に本人に遺言書を書かせる者がおります。この時に、本人が亡くなった際の遺産相続について、予め自分(たち)に遺産の多くが転がり込むように配分した遺言書を作成させる不届きな輩の出現が後を絶ちません。これは、高齢者である本人が「後見人」を後の事は介護や身の回りの事を含めすべての面倒を見てくれる人と思い込むことにより起こります。このケースは、任意成年後見制度の悪用の最たるものと言っても過言ではないでしょう。現に、私(ゴルフルール研究家・マイク青木、本名・青木實)の長姉の植松千枝は、甥の斉藤紀明が任意成年後見人になってから暫くして電話で話した時「紀明(のりあき)ちゃんが後見人になってくれているから、これから私に何かがあれば全部面倒を見てもらえるから、あなたたちがすることは何もないからね」と言っていたのです。
しかし、多くの方がご存じの如く、成年後見人は、介護を含む身の回りの面倒をみる人のことではありません。しかし、前述の如く、他の人に任意成年後見人になってもらった高齢者は、後で何かがあったら介護を含め何もかも助けてもらえるものと誤った認識をします。植松千枝姉がそうでした。またこの私自身も当初は千枝姉と同じように考えていました。暫く経って、念のためにと、ネットで調べて、「介護や身の回りの世話」は成年後見人の任務とは無関係であることを知りました。しかし、パソコンがなくインターネットとは無縁の千枝姉は、このような情報を得ることは不可能であり、よって亡くなるまで、任意成年後見人である斉藤紀明が今後のすべての事の面倒を見てくれるものと信じて疑わなかったのであります。
なので念のため、ここに、任意成年後見人の主な仕事内容とそうではない内容を書いておきます。
①診療・介護・社会福祉サービスの利用契約の締結
②預貯金の出し入れ
③不動産の管理
この中で、特に①について注意しておきます。任意成年後見人は、「高齢者本人が診療・介護・社会福祉サービスなどを受けたい時に、高齢者に代わって契約の締結」はしてくれますが、その後の診察や介護などの仕事はしてくれません。繰り返します。任意成年後見人は、契約の締結までをする人のことで、その後のことまで面倒はみません。即ち、介護や身の回りの世話などは、しません。
ところが、現実には、ほぼ大部分の高齢者は、任意成年後見人は、介護や身の回りの世話を含むありとあらゆる事をしてくれる人、という間違った認識をしています。「後見人」とは、これから後のことはすべて面倒を見てくれる人」と思いがちです。
この盲点を悪用して、自分の長男(斎藤紀明)を任意成年後見人にして植松千枝姉を安心させておいて、自分たちに著しく有利となる遺産相続の遺言書を植松千枝姉(次女)に作成させたのが、斉藤久枝(三女)です。
植松千枝姉にしてみれば、何かがあった場合すべての手助けをやってもらえるのだから、これくらいの遺産をあげてもいいだろう、と安易に考えたのだと思います。しかし、実際には、斉藤久枝・紀明・祐美子親子は、任意成年後見人としての仕事は何一つしておりませんでした。言うまでもなく、介護を含む身の回りの世話も一切やっていません。そもそも、斉藤久枝姉は、もうかれこれ10年以上前に腰を悪くして歩けなくなり手術してもらって歩けるようになった身で、また8年ほど前にはガンの手術も受けており、自動車運転免許証は持っておらず、植松千枝の自宅へ通って手助けすることなど全くできない状態にありました。また斉藤紀明は会社勤めの身でしたから、介護や身の回りの世話は全くできない状況にありました。
因みに、植松千枝姉には、他の者に管理してもらわなければならない不動産はありませんでした。また、診療・介護・社会福祉の必要があった場合いには、私(青木 實)がすべて代行してやってました。
したがって、そもそも植松千枝姉には、任意成年後見人などまったく必要としていなかったのです。
このような状況下で、斉藤久枝と紀明の親子は、紀明が任意成年後見人になって植松千枝姉を安心させておいて、公証役場で任意後見契約を結ぶと同時にその場で、斉藤久枝が植松千枝姉の財産の約8割を相続するという遺言書を作成させたのです。これが斉藤久枝・紀明親子の犯行の第一段階。
そして、私たち(斉藤久枝・青木實、青木弘・青木豊)の最愛の長姉・植松千枝(元小学校校長)は、下記のような著しく不公平な遺産の分け方をした遺言書を残したまま東京都足立区の自宅にて去る2021年1月10日に90歳で永眠いたしました。誰にも看取られずに、です。お手伝いさんから、斉藤久枝と弘と私のところへ次々と「植松さんが息をしていないみたいです」という電話がありました。因みに、植松千枝姉は、夫と一人娘に先ただれてのちはずっと一人で暮らしていました。
[故植松千枝姉の遺言書の主な内容]
(1)不動産
土地--所在: 伊東市池字原890番7--斉藤久枝に相続させる。
土地--所在: 足立区中央本町二丁目71番地9の1—斉藤久枝に相続させる。
家屋--番号 足立区中央本町二丁目71番9の1
種類--居宅—斉藤久枝に相続させる。
(2)金融資産
○三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社に預託してある株式全部—斉藤久枝に相続させる。
○三菱東京UFJ銀行(千住中央支店)に有する投資信託—青木實に相続させる。
○水戸証券に有する投資信託—青木豊に相続させる。
○次の金融機関に有する預貯金の総額は、下記の如く分配して相続させる。
〇①ゆうちょ銀行
②東京スマイル農業協同組合 (足立支店)
③三菱東京UFJ銀行 (大阪堺駅前支店、千住中央支店)
④滝野川信用金庫 (五反野支店)
上記①②③④の預貯金総額のうち、
三分の一を斉藤久枝に相続させる。
三分の一を青木實に相続させる。
三分の一を青木豊に相続させる。
青木弘には百万円を相続させる。
遺言執行人には青木實を指名する。なお、青木實がこの任を全うできない場合には斉藤紀明がその任に当たるものとする。
以上
なおこの遺言書は平成29年以前に作成されました。
[事の顛末]
上記の遺言書は平成25年ごろ、植松千枝姉の3歳年下である妹の斉藤久枝(東京都小平市在住)が、長男斉藤紀明(のりあき)と植松千枝を伴って東京足立区北千住にある「千住公証役場」(足立区千住旭町40-4,サンライズビル4階)に赴き、斉藤紀明を植松千枝の任意成年後見人にした上で、同所で植松千枝に作成させたものである。
前述の如く、その後暫く経って、私(青木實=植松千枝姉より5歳年下の次男)宛に植松千枝姉から電話があった時に、千枝姉からは「紀明ちゃんが私の成年後見人になっているから、今後私に何かあった場合には、紀明ちゃんがすべて面倒を見てくれるから、あなたたちがすることは何にもないからね」と言った。
しかし、その舌のねも乾かぬうちに、「腰が痛い」だの「歯が痛い」だの「目が見えにくい」だの「自力で歩けない」だの、「貯金が下ろせない」などと訴えて病院や医院とさらには預金口座のある郵便局や銀行に連れてって欲しい、と私(青木 實)のところに電話して来るようになった。そして間もなく、ゆうちょ銀行と三菱UFJ銀行の預金通帳を渡されて、お金を必要とする時のために、時々預金の引き出しを頼まれるようになりました。
かくして私が頻繁に千枝姉宅を訪れるようになったある日、「遺言書を作ってあるから一通預かっておいて」と言われて遺言書を一通預かったが、中身を読んで愕然とする。
何故なら、その遺言書によれば、植松千枝姉の総財産のうち、大部分の約十分の八を斉藤久枝が相続し、残る十分の一ずつを青木實(次男)と青木豊(七男)が相続し、青木弘(三男)に至っては僅か百万円を相続する、という大変不公平な、偏った配分の仕方だったからです。
そこで、私・青木實は、「こんな分け方の遺言書を残したら、私たち兄弟姉の関係は分裂しちゃうよ。だからもっと公平なものに、書き換えるべきだ」と進言。
一時は植松千枝姉は、遺言書の書き換えに応じようとする姿勢を見せたが、なにせ高齢である上、持病の腰痛の悪化とのちには子宮頸がん発症などがあって、なかなか書き換えに応じてもらえなかった。
この足かせとなったのが、「任意後見制度」でした。
植松千枝姉は、何もせず紙切れ一枚の任意成年後見人の証書を持つ斉藤紀明が晩年のすべての面倒をしっかりとやってくれるものと信じ込んでしまっていました。なので、私が何を言っても聴く耳持たずという態度を取り続けました。このままでは、最後には誰にも世話してもらえず一人寂しく逝くことになることは私にははっきりとわかっていましたが、千枝姉にはそれが見えていませんでした。
私は、遺言書の書き換えは、ただ単に私たち三人の弟のためになるだけではなく植松千枝姉にとっても最善の策と信じて疑いませんでしたから熱心に書き換えを勧めたのでしたが、最後には、この熱心さがあだとなり、嫌われ、「もう来なくていい」・「久枝ちゃんのほうが信用できる」と信じられないような暴言を吐かれるに至り、私も、もうだめだと諦め、この時を最後に植松千枝姉の面倒を見ることを止めました。
この二年半というもの、ありとあらゆる身の回りの世話を一人でやってきた私を排除した植松千枝姉は、その後、どうなったと思いますか。もうヘルパーさんに見てもらうほかは、身内の誰からも世話してもらえない状態に陥りました。
千枝姉は、普段は無欲のそれはそれは素晴らしい姉でした。しかし、一番面倒を見ている弟たちに対して、時々信じられないような暴言を吐く悪いクセがありました。自分が置かれている立場をわきまえずにです。この欠点が、最晩年の彼女を苦しめることになりました。
こうして、私が植松千枝の面倒を見るのを辞めた後は、植松千枝姉は、殆ど介護や身の回りの世話をしない、できない斉藤久枝・紀明・由美子親子に頼らざるをえない状態に陥りました。なお斉藤親子ですが、斉藤久枝と長男紀明(独身)、長女祐美子(独身)の三人は現在に至るまで、東京小平市の自宅でずっと一緒に暮らしています。
植松千枝姉の面倒を見ることを辞めた翌年の6月、私は持病の腰椎脊柱管狭窄症の悪化により全く歩けなくなるという事態に陥り、東京の品川志匠会病院にて手術を受け、二週間と3日入院しました。
因みに、三男の青木弘は、私より一足早く植松千枝姉の面倒を見るようになり、その頃に千枝姉は私に「この家と土地は弘に上げようと思ってるの」と言ったことを今でも鮮明に覚えています。私のすぐ下の弟の弘は定年退職後で時間に余裕があったこともあり、植松千枝姉の面倒を一人でよく見てくれました。ところが先ほども指摘したように、一番面倒を見ている身内と喧嘩を起こすという欠点が植松千枝姉にはあったんです。やがて植松千枝姉と弟の弘は犬猿の仲になってしまいました。このような経緯があって、次に、植松千枝姉は私を頼るしかなくなり、頻繁に私に電話して助けを求めるようになりました。何故なら、三男の弘と喧嘩別れし、残る弟は私と末弟の豊だけであり、豊は大阪府堺市に住んでいてしかも10年以上前から認知症を患っていたからです。
このころ植松千枝姉とスムーズに連絡が取れるようにと、私は、ケータイデンワを持ち始めました。なので、私のケータイは、今でも「植松」のところをプッシュすればすぐに植松千枝姉のケータイに繋がるようになっています。
というわけで、植松千枝姉の当初の面倒は三男の青木弘が誠実にしっかりと行い、二人が喧嘩別れした後は、私が、等潤病院の入退院の世話、老人ホームの選択と入居並びに退去の世話、さらに、慈恵医大葛飾医療センターへの入院の世話などを一人でこなしました。この私たち二人の兄弟(青木實と青木弘)が世話をしていた数年間、斉藤久枝一家は何ひとつ世話をしておりません。2つの病院にお見舞いに来ることもなく、また植松千枝姉は老人ホームには一年間以上入居していたが彼らは、果たして何回訪問したことやら。私は、両病院入院時の手続きとお見舞いは頻繁に行っていましたし、また老人ホームに千枝姉に会いに行ったのは少なくとも週に一回以上でした。因みに、私の埼玉県飯能市の自宅から千枝姉の自宅まで行くには、池袋・日暮里・北千住と3回の乗り替えを経て、東武スカイラインの五反野駅で下車してトコトコ歩いて行くわけで、少なくとも片道3時間かかります。千枝姉宅に着いたころにはクタクタですので、ソファーでゴロンして暫くの間休んで、そして姉の車を運転して病院なり老人ホームに到着するころには拙宅を出てから4時間近くかかりました。帰りは、言うまでもなく、逆方向に4時間近く掛けて戻ったのです。当時すでに80代に達していた私にはこれは難行・苦行と言っても過言ではないほど厳しいものでしたが、約二年間に合計して約百回ほど千枝姉には不平不満を一切言うことなく、通い続けたのです。今振り返ってみて「我ながらよくやったな」と思っています。しかも、この植松千枝姉の世話は、月刊誌(紙)の2本の連載原稿の執筆をこなしながら行ったのです。
等潤病院入院中と老人ホーム入居中と慈恵医大葛飾医療センター入院中の植松千枝姉の愛犬の世話は、三男の青木弘が自宅に連れて行ってやってくれたので助かりました。
なお、七男の青木豊は先ほども申した如く、大阪府堺市に住んでいる上10年以上も前から認知症を患っているため、植松千枝姉の世話は一切しておりません。
[遺言書どおりの分けぶん]
上記の遺言書の内容どおりに遺産の相続をした場合ですが、配分は次のようになります。
斉藤久枝—遺産の約十分の八を相続
青木實—遺産の約十分の一を相続
青木豊—遺産の約十分の一を相続
青木弘—僅かに百万円を相続
以上の事からはっきりと言えることは、斉藤久枝・紀明・祐美子の親子は、いかに「強欲で、冷酷・無慈悲で、自分たちさえよければそれでいいという自分勝手な一族」であるか、と言うことです。
以上は、私が記憶している範囲内の事を真実のみを、また何一つ誇張することなく、書きとどめたものです。
なお、以下の兄弟は、既に他界しております。
長男・青木繁—平成27年1月4日死去
四男・青木力男—平成26年8月5日死去
五男・青木盛雄—平成24年3月16日死去
六男・青木政男—平成27年2月13日死去
岩手県出身の青木芳郎を父として、そして同じく岩手県出身のフミを母として9人兄弟姉として生まれてきた私たちでしたが、今残されているのは、次の4人です。
・斉藤 久枝—昭和8年生まれ(無職、旧姓・青木 久枝)
・青木 實—昭和11年生まれ(ゴルフルール研究家・マイク青木)
・青木 弘—昭和13年生まれ(無職)
・青木 豊—昭和26年生まれ(無職)
[ 問題点]
「問題点」を整理すると次のようになります
①長男・斉藤紀明を植松千枝姉(昭和5年生)の任意成年後見人に据えて植松千枝を安心させておいて「自分たちの相続分を著しく有利とする遺言書を作成させたり書き換えさせた斉藤久枝(昭和8年生)と、このような悪行を企んだ斉藤紀明(相続のプロ)とこのような犯行を同居していながら黙認した祐美子(長女)の親子には、なんらかの罪が問われないのでしょうか。しかも、この悪行は、青木實、青木弘、青木豊には一切何の連絡もなく行われるという悪質さでした。
②前掲の遺言書は、斉藤紀明によれば、平成30年の8月に書き換えられ、遺言執行者には新たに斉藤紀明が指名されているそうです。
多くの方がご存じかと思いますが、成年後見人は本人死亡と同時にそのポジションは消滅します。なので、斉藤親子は、本人死亡の後の相続の手続きに関して斉藤紀明を相続執行者にして、植松千枝姉の遺産の大部分を相続することを確かなものにしたわけです。このようなことは、相続に関して相当の知識がある者しか思いつきませんよね。穏便な言い方をすれば「用意周到」。しかし、これはなんといっても「悪智恵」でしょう。開いた口がふさがりません。さらにさらに、斉藤紀明からは、令和2年の10月に、植松千枝は遺言執行者として斉藤紀明を指名した上での自筆遺言証書を残しているので、家庭裁判所の検認手続きを弁護士や司法書士などと協力して行っている、という報せが2021年2月1日にあった。因みに、斉藤久枝・紀明親子は、平成30年に書き換えた遺言書や令和2年に書き残した自筆の遺言証書の内容を私(青木實)や青木弘や青木豊の3相続人のところへ知らせていません。私は、両証書の内容を知る権利があると主張した上で、相続人である私たち3人の弟のところへ両証書のコピーを送るように要請しましたが、2021年2月2日現在まだ届いておりません。
このような状況下、斉藤紀明は私に対して、「私、斉藤紀明は遺言執行者として、遺言書の内容通りに適正に遺言を執行いたします」というファックスを送ってきました。
正規の遺言書がある場合には、遺言執行者は相続人を含む他の何人も逆らえない全権を握っているということでしょうか。だとすると、制度上、問題あり、と言わざるを得ません。
③そもそも植松千枝姉の遺産の相続人は、斉藤久枝(三女)、青木實(次男)、青木弘(三男)、青木豊(七男)の4人です。②の内容と重なりますが、斉藤久枝は高齢で体が弱っていて遺産相続の手続きなど全くできない状況下、遺言執行者であるからという理由だけで斉藤久枝の息子の紀明が相続の手続きを一方的に行っても、私たち3人の弟はただ黙認するしかないのでしょうか。言い換えれば、遺言書が存在し、遺言執行者が指名されている場合には、その他の相続人たちは、遺言執行者が遺言書に従って相続手続きを行うのを傍観しているしか他に手立てはないのでしょうか。だとすると、斉藤久枝・紀明親子のように、早々と息子が任意の成年後見人になって、しかも書き換えの際には遺言書に遺言執行者として明記してあれば、本人の遺産の殆どを濡れ手に粟の状態で獲得できてしまう、ということになりますが。それで仕方がない、ということでしょうか。それでは、「騙されたお前がバカだったのよ」で終わりと言われているような気がしてなりません。制度上の欠陥が存在するのではないでしょうか。如何なものでしょうか。斉藤紀明を除く「相続の専門家」のご見解を伺いたく思います。
[注]斉藤紀明(さいとうのりあき)は、相続コンサルティングを専門とする(株)国土工営に長年に渡って勤務して知りえた知識を豊富に持つ「相続の専門家」です。彼は、同社から株式会社・東京アプレイザルへ転職するかたわら、NPO法人相続アドバイザー協議会の常務理事、並びに一般社団法人事業承継検定協会の理事も務めてきました。
◎「(株)国土工営」の主な事業内容は、次のとおり( 同社のウエブサイトより)—www.kokudokouei.co.jp/company/outline.html
1. 相続対策コンサルティング
2. 事業承継コンサルティング
3. 企業再生コンサルティング
4. 不動産の売買又は交換の媒介及び代理、賃貸管理に関する業務
◎株式会社・東京アプレイザルの主な事業
・不動産鑑定業務
・相続不動産コンサル
・セミナー事業
◎NPO法人相続アドバイザー協会とは、次のとおり。
・相続相談のプロを養成する民間団体。「相続アドバイザー養成講座」を定期開催している。
・「相続で不幸になる人を救いたい」
・「相続アドバイザーは、円満な相続を実現するため、実務的な視点からお客様と各士業の間に入り、的確なアドバイスをする専門家です」
◎一般社団法人事業承継検定協会とは、次の通り。
・中小企業の事業承継を円滑に行うための専門知識および情報を有する人材を育成し、支援することにより、わが国の中小企業の発展に寄与することを目的とする。
(1)事業承継に関する資格検定試験の実施
(2)研修、セミナーの開催
(3)出版物、DVDの制作、販売
(4)その他前条の目的を達成するために必要な事業
なお、植松千枝姉の平成30年8月に書き換えた遺言書と令和2年10月に書き残した自筆遺言証書による遺産相続の配分は次の通り。
(1)平成30年8月の遺言書では:
・斉藤久枝—
・青木實—
・青木弘—
・青木豊—
[ 注、この植松千枝姉が書き換えたという遺言書のコピーは、斉藤紀明から私のところへまだ送られてきていません-2021
年4月
]
斉藤久枝・紀明親子は、なんと植松千枝姉が息を引き取る僅か3ケ月前に「手書きの遺言書」を書かせていた。それも、植松千枝姉の遺産のすべてを斉藤久枝妹が相続する、という驚くべき内容である。--これが第二段階。
この手書きの遺言書は、私の催促に応じてやっと斉藤紀明が私宛2021年2月3日にファックスで送って来たものです。
令和2年10月10日付けの手書きの植松千枝姉の遺言書では、次のように書かれています。
1. 私は、私の所有するすべての財産を妹・斉藤久枝(昭和8年9月23日生) :に相続させる。
2. 万一斉藤久枝が綿とより先に死亡したときは、ひさえの長男、斉藤紀明と長女斉藤由美子の2名に2分の1ずつ相続させる。
3. この遺言の遺言執行者として、前記の斉藤紀明を指定する。
写真は、植松千枝が手書きしたという遺言書の原本と、私がその内容をそっくりそのまま活字にしたものです。
この手書きの遺言書は、斉藤紀明が事前に書いたものを植松千枝姉に見せて、この通り書いてください、と言って書かせたものとみて間違いないと思います。そう思う根拠を次に述べておきます。
(1) 全体の印象--レイアウトがしっかりしていて、書き損じの箇所が一か所もなく、無駄な文言が何ひとつなく、かつ必要事項を完全に備えていて、しかも書き順に卒がなくほぼ完ぺきな遺言書となっている。このような遺言書を90歳の高齢者がすべて一人で書くことなど不可能と思います。しかも90年に及ぶ人生で初めて書いた自筆の遺言書ですよ。因みに、著述業の私(現在85歳)でもかくも完璧な遺言書など絶対に書けません。
(2)正確な日付の記入--歳をとると年月日があやふやになります。私自身ちょくちょく新聞やパソコン画面を見て確認します。因みに、植松千枝姉は最後の数年間は新聞を購読していませんでした。またパソコンも使ったことがありません。なので、千枝姉が遺言書を書いたその日の年月日を正確に把握していたなんて不自然です。
(3)妹・斉藤久枝の生年月日が正確に記入されている点--私たちは9人兄弟姉でした。因みに、私はそのうちの他の誰の生年月日も知りません。90歳の千枝姉が妹の斉藤久枝の生年月日を正確に覚えていたとするのは考えにくいです。念のために、3歳年下の弟の弘にも尋ねてみたところ、彼も他の兄弟姉の生年月日を誰一人として全く知りませんでした。
(4)遺言の執行者について--前掲のもうかれこれ10年近く前に作成された遺言書では、「この遺言の執行人には青木實を指名する」と書かれていました。 なので、千枝姉は「執行人」という用語は知っていたと思います。しかし、「執行者」という用語も知っていたとは考えにくい。私・青木實もこの手書きの遺言書を見て初めて「執行者」という用語があることを知りました。
(5)実印の押印--実印の押印が完璧。これは、斉藤紀明が押したに違いありません。歳をとると、ハンコの押印が難しくなります。ハンコの上下か左右の一か所が押されていないで欠けた状態になります。その上、千枝姉は、モノをなんでも大切に長年に渡って使うクセがあったから、植松家にあった「朱肉」も数十年間持ち続けていたものしかなかったはずです。そのようなインクが干しあがっていたであろう朱肉を使って90歳の高齢者が実印を押したならば、このような完璧な鮮明な押印になることは絶対に不可能です。
(6)任意後見制度の落とし穴--前述したように、誰かに任意成年後見人になってもらった高齢者は、その後の事は、介護や身の回りの事を含めすべて後見人が面倒を見てくれるものと勘違いします。現に、植松千枝姉がそうでした。また私自身も当初は、そのようなものと思っていました。なので、甥の斉藤紀明が自分の任意成年後見人であるゆえ、今後の事のすべての面倒をみてもらえるものと信じていた植松千枝姉は、斉藤紀明が言うがままに従ってしまったものと思います。この関係を逆手にとって、自分たちにこれ以上ないという好条件の遺産相続の獲得に及んだ斉藤紀明とこれを容認した斉藤久枝親子には、厳罰が科せられてしかるべきであると考えますが、如何なものでしょうか。
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相続と相続アドバイザーの関係について
斉藤紀明が相続アドバイザーでもベテランで相続アドバイザーを育成するための「セミナー」とか「養成講座」の講師を務めてきているので、これらのことについて述べておきます。
まず、「相続アドバイザー」とは国家資格(例えば、弁護士とか司法書士とか公認会計士とか)ではなく
民間資格なので、この資格を取得しても殆どの人が相続に関する仕事で飯を食うだけの収入を得ることは不可能です。
では、相続アドバイザーの仕事とはどのようなものなのでしょうか。
相続専門のウエブサイト上では、次のように説明されています。
「相続アドバイザーがやれることは、相談者と相続専門家の橋渡しくらいです。要するに、相続には各種の専門家がいます。相談内容にしたがって、それぞれの専門家がいることを教えてあげる。このような仕事に限定されています」
このように仕事が著しく限定的なものだから、当然多くの収入は見込めません。
ところが、一部のベテランの相続アドバイザーたちが、相続アドバイザーを量産するための「相続学校」や「養成講座」・「セミナー」などを定期的に開いています。
量産された相続アドバイザーたちは、その大部分がまともな収入を得られない状況下で、果たしてどうやって生きて行っているのでしょうか。
その一部は、斉藤紀明のように、相続問題で高齢者を騙して財産の総取りに手を染めたりすることになります。これは大問題です。「オレオレ詐欺」や「還付金詐欺」なんかも、初めの内は被害者の数は微々たるものでした。ところがこれは儲かる、というのでどんどんエスカレートして近年では年に被害総額が「数百億円」に達するまでになってしまいました。なので、相続アドバイザーたちによる「相続詐欺」はこれからどんどん増えて行くに違いありません。そうならないようにするためには、言うまでもなく、今すぐにでもしっかりとした対策を講ずる必要があります。
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遺言書が有効か否かの現行の判断基準の見直しと、関連法の改訂に関する提言
①高齢者は殆どが、「『後見人』とは、介護や身の回りの世話は勿論のこと、今後のことすべての面倒を見てく れる人」という認識を持つ。
②であるから、身内の者が任意成年後見人になった場合、その後見人とその親族にとって著しく有利な配分となる財産の相続が可能な遺言書の作成を求められた時、高齢者はこれを断るわけがない。
したがって、相続に詳しい知識を持つ者(A)などが、自身が身内の高齢者の任意成年後見となり、高齢者に自分たちに著しく有利となる遺言書を作成させた場合は、その高齢者がその時認知症であったか否かに関わらず、刑法犯とする法改正が必要と考えます。と同時に、そのようにして作成された遺言書は、無効とする法改正も併せて行うべし。また、この一件でAに協力したる者も同犯者とする。そして、この一件に関わった者の中で高齢者の相続人となりうる者に対しては、その高齢者の相続人となる資格をはく奪する。
以上の内容を踏まえた法改正が絶対に必要と考える。
[注]私(青木實)は、本件に関して4名の弁護士と電話またはメールにて相談したところ、いずれの弁護士も、遺言書作成時に高齢者が認知症であったか否かについてのみ、その遺言書が有効か無効かの判断基準としました。...私のこの度の主張は、それだけが判断基準だと、前記斉藤久枝・紀明・祐美子親子らの犯行が、犯罪に当たらず、という結論になってしまいます。このままで本当に良いのでしょうか。いいえ、良い訳がありません。前記の①と②の要件も判断基準に入れるべきである、というのが私の考えであります。即ち、身内の誰かが高齢者の任意成年後見人になって高齢者の財産の総取りまたは大部分取りを狙ってかくのごとき遺言書を高齢者に作成させた者とその親族には、犯罪を犯したのであるから、刑法犯としてしかるべき法律によって罰する必要性があるものと考えます。そのためには、必要なら、法改正を行うべきでしょう]
[公証制度の在り方についての提言]
次に、前述の斉藤久枝・紀明・由美子親子が行ってきた悪行を減らすにはどうしたらよいか、特に「公証制度」の在り方について、私なりにいろいろと考えましたので、それを次のように提言しておきたいと存じます。
提言1. 任意成年後見人を認める場所と遺言書を作成できる場所は、それぞれ遠く離れた別々の所に設置すること。
提言2. 遺言書作成の際の高齢者の付添人には、任意成年後見人やその直系の親族は資格なし、と法律で定めること。
提言3. 公証役場の可視化--公証役場では、遺言作成の際は、その一部始終を映像で撮影し、そのビデオは法務局・家庭裁判所などで保管し、いつでもだれでも視聴できるように公開しておくこと。 ただし、その高齢者の氏名や住所は公表しないこと。
提言4. 高齢者の直系親族が、任意成年後見人になることを禁止すること--制度上もしも禁止することが無理であるならば、せめて、直系親族の一人が任意成年後見人になれるためには、すべての相続人の合意が得られた時に限られる、という条件付きにすべきだろう。
提言5. 前記の斉藤久枝・紀明親子のように、高齢者の直径親族が任意成年後見人となって高齢者に遺言書を作成させ、その内容が任意成年後見人とその直径親族が高齢者の遺産の多くを相続できるようなものであった場合は違法とする法整備が必要。
以上のようなことが法律でしっかりと決めらていれば、それだけでも、この度の斉藤親子が行いつつある悪行を可なり防げるのではないかと思います。
最後に、この世に悪者が大勢いることは百も承知しております。ですが、血を分けた身内の者が上記のような悪行を平然とやりつつあることに大変驚いております。しかも、職業上知りえた専門的な知識をフルに活用して行うとは。
この点について、斉藤紀明のようなモンスター相続アドバイザーを生み出した(株)国土工営の幹部の方々や斉藤紀明を常務理事に据えて「相続」に関するセミナーを数多く開催してきているNPO法人相続アドバイザー協議会の幹部の方々、また取締役事業推進部長を任している株式会社・東京アプレイザルの幹部の方々には、どのように感じておられるのか、是非そのお考えを公表して欲しいものです。
[追記]平成27年1月4日に私たちの長兄の青木繁(妻に先立たれ、子なし)が亡くなった時には、私・青木實が乞われて相続代表者となり、株式会社・朝日信託の担当弁護士の根元 卓哉氏のご尽力を得て、兄弟姉5人全員にできる限りの公平に配分された相続手続きが行われました。なお、この時株式会社・朝日信託に作成していただいた「遺産分割協議書」には、今後たぶん数か月に及ぶ相続代表者を務める青木實には少しばかり多めの配分があってしかるべきというお考えがあったのでしょう、約40年間青木繁が過ごしたオンボロ・マンションの相続権を私に与えてくださいました。
なお、このオンボロ・マンションを業者に査定してもらったところ買値は300万円が上限でした。なので、相続代表者だった私はこの300万円に相当するオンボロ・マンションしか余分に受け取っておりません。
この時の私の相続人代表者としての任務は、青木繁兄の死後ほどなく始まり、平成27年10月28日付けの「遺産整理完了」の報告書をいただいた数日後に根元弁護士が植松千枝宅まで足を運んでいただき口頭で「完了報告」がなされるまで約10ケ月間続きました。
[ 独り身の高齢者へのアドバイス]
今あなたが配偶者も子供もいないで一人で暮らしていて、しかし兄弟姉妹がいて、その兄弟姉妹の誰か一人に、または兄弟姉妹の子供の一人に「任意成年後見人」になってもらおうかどうしようか悩んでいたら、アドバイスしておきたいことがあります。
①まず、「任意成年後見人」の責務の中には、「介護や身の回りの世話」は含まれていない、ということを知っておく必要があります。なので、あなたの今後のことはすべて任意成年後見人にやってもらえる、という幻想を持ってはいけません。
②身内の者に任意成年後見人になってもらうこと自体には、私・青木實は反対しません。ただ、身内の者に任意成年後見人になってもらうと、当然「相続」が絡んできます。任意成年後見人になった身内の者は、「後見人になったのだから、遺産の多くを相続できる遺言書を書いておいてもらいたい」と強く願う人がいます。前記の「斉藤親子」のように。これに気を付けなければなりません。そこでです。
③身内の者に任意成年後見人になってもらったら、直ちにその場(公証役場)ですぐ遺言書を作成するのは止めましょう。その場ですぐに遺言書の作成を依頼すると、どうしても、任意成年後見人になった者やその直系親族の言いなりにならざるをえない状況に陥りますから。そこでです。身内の者に任意成年後見人になってもらった場合は、すぐにその場で遺言書は作成せずに、少なくとも1年か2年くらいは「遺言書の作成」はしないまま、任意成年後見人とは「何」をしてくれる人なのか、よーく観察してください。そうすると、介護や身の回りの世話はまったくやってくれない人、であることに気付くでしょう。このことに気付くことは大変重要です。
④次に、任意成年後見人になっている身内にしてもらっていることと、その他の身内がしてくれていることに注意を払って下さい。そして、今後、あなたにとってどちらの身内が大切な人なのか、を見極めることです。仮に、任意成年後見人でありながら介護や身の回りの世話までしてくれる身内の人だったら、あなたはとてもラッキーな方です。その場合は、遺言書作成の際は、その任意成年後見人になってくれている身内の人に最も多くの遺産相続ができるような内容のものでも、死後もめることはないでしょう。
⑤しかしながら、任意成年後見人になっていながら、介護や身の回りの世話は、体力的にか諸般の事情からか、全くと言ってよいほどできない身内の者の場合は、遺言書でそのような身内に多くの財産を相続させるような内容のものを書き留めることは絶対に避けてください。ただ単に形式的に任意成年後見人になっているだけの身内の者に多くの財産の相続権を与えては絶対にダメです。この過ちを犯すと、のちのちあなたを苦しめることになります。何故なら、介護や身の回りの世話を全くか殆どしない、できない任意成年後見人になった身内の者に多くの財産を相続させる内容の遺言書が存在すると、他の身内の者からの介護や身の回りの世話を受けることが期待できなくなるからです。そんなことになったら、あなたの最晩年は大変惨めなものになります。殆ど身内の誰にも構ってもらえずに一人あの世に旅発つことになってしまうのです。前記の「植松千枝姉」がそうでした。
⑥植松千枝姉は、一度私・青木實に次のような言葉を発したことがあります。「自分の財産をどのように分けようが、私の勝手でしょ」。これは一見「もっともなこと」に思えますが、高齢者は、こう思っていても、これを実践してはなりません。あなたが亡くなった後は、あなたの財産だったモノは全部相続人のモノになるのです。あなたの死後、骨肉の争いの「争続」になることを避ける上からも、なるべく満遍なく公平に分配されるような「遺言書」を書いておいてください。そうすれば、任意成年後見人じゃなくても、兄弟姉妹たちはあなたのために最後まで心を尽くして面倒を見ることでしょう。この「最後まで身内の皆に世話してもらう」手立てを講じておいてこそ、あなたは身内の皆に惜しまれながら旅発つことができるのです。このためにも、一時の感情に流されて、極端な分配率の遺言書を作成しておくことは大変に愚かなこと、と知っておいてください。植松千枝姉はこの重大なミスを犯してしまいました。このため、最晩年の2年間くらいは、身内の誰にも身の回りの世話をしてもらえず、また誰にも看取られずに、たった一人寂しく旅発ったのです。 改めて忠告しておきます。「極端な分配率の遺言書」を作成しておくことは、最晩年で自分を苦しめることとなる超危険なことです。大事なことは、繰り返しになりますが、(1)遺言書を作成しておくのであれば、残る兄弟姉妹になるべく公平な分配率の遺言書を書いておく。(2)でなければ、遺言書は作成しないでおく。 このいずれかを採用しておけば、あなたの最晩年は、兄弟姉妹から見放されることはないでしょう。以上 (2021年2月16日追記)
「日刊ゲンダイ」(2021年2月18日号)でも、「斉藤久枝・紀明」の
悪行は、名前は仮名にして、実例として取り上げられました。
www.facebook.com/minorumikeaoki
[ 在宅ひとり死を避けるためのアドバイス]
前述の如く、植松千枝姉は、晩年の約二年間を自宅で一人で過ごしました。この間、介護や身の回りを世話する兄弟姉妹は一人もおりませんでした。電話1本で駆けつけることができたのは、私(青木 實)と3歳年下の弟の青木 弘のふたりだけです。しかし、この私たち二人とは、仲たがいをしてしまったので、それ以降は千枝姉と私たち弟二人との間では電話連絡もなく、したがって援助を受けることができませんでした。
かくして晩年の二年間、植松千枝姉は、冬を2回一人で過ごしたわけですが、もうかれこれ20年間くらいは使い続けていた古いエアコンで暖をとるしかない状況だったでしょうから、冬はガタガタ震えながら毎日過ごしたものと思われます。そのような状況であることを知りながら、斉藤久枝・紀明・由美子の親子は介護や身の回りの世話をしに植松家に通うことはしませんでした。
このような状況で最晩年を迎え、今年の1月10日に一人寂しく息を引き取ったのが、植松千枝姉でした。折角数千万円の価値がある不動産や株や預貯金があったのに、甥に任意成年後見人になってもらって彼ら一家に約8割の遺産を相続させる遺言書を作成したばかりに、「在宅ひとり死」を迎える羽目に陥ったのです。
それ故、弟の弘が「植松千枝姉は斉藤久枝・紀明・由美子の親子に殺されたんだよ」というのも、うなずけます。
なので、ここからがその対策です。
①遺言書は、兄弟姉妹に満辺なく分配する内容のものを作成すること。それでは遺言の意味がない、と思うのであれば、
②遺言書は作成しないで逝く覚悟をすること。
③どうしても遺言書を作成しておきたいのであれば、兄弟姉妹の中で介護や身の回りの世話を電話1本で駆けつけてくれるものに多くの相続権を与える内容のものにしておくこと。そして、絶対に、、介護や身の回りの世話をしない、またはできない任意成年後見人やその家族が遺産の殆どを相続できる内容の遺言書は作成しないこと。(2021年2月22日追記)
[新法制定の必要性]
前記の「斎藤久枝・紀明・由美子親子」の任意成年後見制度を悪用して被後見人の財産(遺産)の殆ど、または総取りを企み、被後見人にそのような遺言書を作成させた者には、今のところ「罰する法律」がないことがわかりました。これは、相続専門の弁護士二人に相談したところ、「訴えても勝ち目なし」と言われたことで明らかです。
よって、私(マイク青木、本名 青木實)は、一刻も早く、斎藤親子のような悪者を取り締まることのできる新法の制定が不可欠と強く思います。
その新法の条文例:
①親族が任意成年後見人となり被後見人に遺言書を作成させた場合、その任意成年後見人とこれに加担した直系親族全員には、3年以下の懲役と罰金百万円を科す。
②親族が任意成年後見人となって自分たちに著しく有利となる相続ができる遺言書を被後見人に作成させた場合、その任意成年後見人とこれに加担した直径親族全員には、最高懲役10年の罰を科す。その上、この任意成年後見人とその親族は、この遺言書に書かれている財産(遺産)の相続権を喪失するものとする。
(この項、2021年3月2日追記)
2021年2月5日
ゴルフルール研究家・マイク青木(本名・青木 實=次男)
埼玉県飯能市
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