美容が得意分野の薬剤師(略して美容薬剤師)花田真理です。
 
 
 
専門的な内容はこちらや連載中の美容コラムに
趣味や仕事など日々の出来事は薬剤師まりりんの癒し日記に書いています。
 
 
 
 
普段、美容業界に携わる薬剤師として美容ネタをご紹介していますが、
経営に携わる人間として税金のことも勉強しています。
 
 
 
 
今回は「医療業界×税金」の中でも最近ホットな話題となっている

セルフメディケーション減税についてご紹介します♪

 

 

 

セルフメディケーション税制とは?

 
セルフメディケーション税制とは、医療費控除の特例の制度です。
 
 
 
2017年1月1日からスタートしました。
 
 
 
 
厚生労働省によると
健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日以降に、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができる
と説明されています。
 
 
 
これを簡単に説明してみます!
 
 
 
 

セルフメディケーション税制の概要

 

きちんと健康診断などを受けている人を対象として

病院を受診せずに市販薬で対応した分の税金を安くしますよ!

という制度です。

 

より具体的な説明をすると、

「年間1万2千円を超える市販薬(スイッチOTC医薬品)を購入した場合、超えた分は所得から控除可能」

ということです。

 

 

例えば、年間5万円のスイッチOTC医薬品を購入した課税所得400万(所得税率20%)の人は

50,000-12,000=38,000

38,000円が所得から控除されます。

 

 

つまり

38,000×0.2=7,600

7,600円の所得税が減税されるというわけです。

 

さらに住民税が10%

38,000×0.1=3,800

3,800円減税されます。

 

 

 

対象医薬品

対象となる医薬品は83成分を含む約1600品目が対象となっています!

(こちらについては長くなるのでまた詳しくご説明します。)

 

 

今の時期ですと花粉症のお薬を購入される方が多いと思います。

花粉症のお薬で対象となるのは下記のようなものです。

 

<フェキソフェナジン配合のアレグラFX>

 

<エピナスチン配合のアレジオン>

 

セルフメディケーション税制の注意点

セルフメディケーション税制を受けるために注意することは下記になります。

  • 確定申告をしなければならない
  • 医療費控除制度と同時に利用することができない
  • レシートを保管しておく必要がある
  • 1年の間に「特定健康診査 (いわゆるメタボ健診)、予防接種、定期健康診断 (事業主健診)、健康診査、がん検診」のいずれかを受ける必要がある

 

 

これらを満たさないと控除は受けられませんので注意しましょう!

 

 

 

 

今まで医療費控除制度は年間10万円以上でハードルが高かったという人にも適応されやすい税制度なので覚えておくと良いですよ♪

 

 

 

 

via MedyUpLifeビジネス部
Your own website,
Ameba Ownd