うつ病社員ゼロ計画の清水隆司です。
厚生労働省から、「モデル就業規則」が出されています。
しかし、その中の
第67条 労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる。
2 労働者は、前項の業務に従事するにあたっては、事前に、会社に所定の届出を行うものとする。
3 第1項の業務に従事することにより、次の各号のいずれかに該当する場合には、会社は、これを禁止又は制限することができる。
① 労務提供上の支障がある場合
② 企業秘密が漏洩する場合
③ 会社の名誉や信用を損なう行為や、信頼関係を破壊する行為がある場合
④ 競業により、企業の利益を害する場合
という「副業解禁」の条項は、注意が必要です。
厚生労働省は、「マルチジョブホルダーに関する現行の労働時間規制」に
ついても発表しています。
下記の通りです。
複数の雇用契約を結び、一定の期間内に二以上の就業場所で働く、いわゆるマルチジョブホルダーについての現行の労働時間規制については、労働基準法(昭和22年法律第49号)第38条第1項に定めがあり、以下のように運用されている。
第 38条 労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。
(2) (略)
「改定新版 労働基準法」(厚生労働省労働基準局編)(抄)
解説
1.事業場を異にする場合
「事業場を異にする」とは、労働者が1日のうち、甲事業場で労働した後に乙事業場で労働することをいう。この場合、同一事業主に属する異なった事業場において労働する場合のみでなく、事業主を異にする事業場において労働する場合も含まれる。
2.労働時間に関する規定の適用については通算する
「労働時間に関する規定の適用については通算する」ということは、第32条又は第40条はもちろんのこと、時間外労働に関する第33条及び第36条、年少者についての第60条等の規定を適用するに当たっては、甲事業場及び乙事業場における労働時間を通算して、右の各条の制限を適用するということである。(中略)労働時間の通算の結果、時間外労働に該当するに至る場合は、割増賃金を支払わなければならないことはいうまでもない。この場合、時間外労働についての法所定の手続をとり、また割増賃金を負担しなければならないのは、右の甲乙いずれの事業主であるかが問題となるが、通常は、当該労働者と時間的に後で労働契約を締結した事業主と解すべきであろう。けだし、後で契約を締結した事業主は、契約の締結に当たって、その労働者が他の事業場で労働していることを確認した上で契約を締結すべきであるからである。
ただし、甲事業場で4時間、乙事業場で4時間働いている者の場合、甲事業場の使用者が、労働者がこの後乙事業場で4時間働くことを知りながら労働時間を延長するときは、甲事業場の使用者が時間外労働の手続を要するものと考えられる。すなわち、「その労働者を一定時間以上使用することにより、時間外労働させることとなった使用者が違反者となる。必ずしも1日のうちの後の時刻の使用者でもないし、また後から雇入れた使用者でもない。」のである。