医療戦略グループの清岡です。
12月に入り、選挙も終え皆様ご多忙な日々が続いておられる事かと思われます。
そんな中、目に入ってくる記事は「火事」のニュース。
ほんと嫌なニュースですが、正しい知識を持ってしっかりと防火に備えてください!
「備えあれば憂いなし」です。良い年をお迎えください!
①全ての火事の原因の最も多いのは「放火」
【全国の全火災原因 TOP5】全火災件数:53,260件
第一位:放火 6637件 (12.5%)
第二位:こんろ 5988件(11.2%)
第三位:たばこ 5132件(9.6%)
第四位:放火の疑い 4621件(8.7%)
第五位:たき火 2629件(4.9%)
*全火災原因の内、建物火災における上位
第一位:こんろ 第二位:放火 第三位:たばこ 第四位:放火の疑い
第五位:ストーブ
②放火の月別出火件数の最も多いのは「1月」
寒い季節になると火事も多くなるのですが、放火もこの時期は多くなる傾向です。
12月~3月頃までが多い時期になります。
③放火の曜日別出火の最も多いのは「日曜日」
一般の休日の日に多い模様です。
④放火の最も多い時間帯は「未明0時~3時頃」
やはり、寝静まった時間の犯行が多い模様です。
⑤もらい火は火災保険では補償されない?
自分の家に隣の家屋の火災が燃え移って、被害を被ったとしましょう。全焼であれ部分的であれ、自分の家が他人の火災に巻き込まれたという、いわゆる「もらい火」です。「もらい火」の被害を被った場合、出火元の家主に損害賠償請求を出来そうに思いますが、実は無理なのです。日本では【失火責任法】という法律で、隣近所の家庭に燃え移ったとしても、出火元の家主は責任を負わなくてもよいとされているのです。出火元の家主が火災保険に入っていようがいまいが、近隣の家は保障してもらえないのです。
つまり、いくら自分が火の元に注意して生活していたとしても、回りからもらい火を受ける危険性は消えない為、火災保険は絶対に加入しておくべきなのです。持ち家であれ借家であれ、家を失う事は莫大な金銭的損害になります。
【失火責任法について】
失火責任法は、日本の住宅事情を考慮して作られた独自の法律です。日本では家屋の間隔が狭いうえに木造家屋が多い為、火が燃え移る危険性が非常に高いという点が考慮されています。そして、住宅と言うものは非常に高価なものですから、自らも火災で家を失って多大な損害を被っている上に、他人の損害補償までする事は、現実的に不可能だと言う観点も考慮されている為です。
このブログの①~④情報は平成18年度の総務省消防庁のデータからの抜粋となります。
12月に入り、選挙も終え皆様ご多忙な日々が続いておられる事かと思われます。
そんな中、目に入ってくる記事は「火事」のニュース。
ほんと嫌なニュースですが、正しい知識を持ってしっかりと防火に備えてください!
「備えあれば憂いなし」です。良い年をお迎えください!
①全ての火事の原因の最も多いのは「放火」
【全国の全火災原因 TOP5】全火災件数:53,260件
第一位:放火 6637件 (12.5%)
第二位:こんろ 5988件(11.2%)
第三位:たばこ 5132件(9.6%)
第四位:放火の疑い 4621件(8.7%)
第五位:たき火 2629件(4.9%)
*全火災原因の内、建物火災における上位
第一位:こんろ 第二位:放火 第三位:たばこ 第四位:放火の疑い
第五位:ストーブ
②放火の月別出火件数の最も多いのは「1月」
寒い季節になると火事も多くなるのですが、放火もこの時期は多くなる傾向です。
12月~3月頃までが多い時期になります。
③放火の曜日別出火の最も多いのは「日曜日」
一般の休日の日に多い模様です。
④放火の最も多い時間帯は「未明0時~3時頃」
やはり、寝静まった時間の犯行が多い模様です。
⑤もらい火は火災保険では補償されない?
自分の家に隣の家屋の火災が燃え移って、被害を被ったとしましょう。全焼であれ部分的であれ、自分の家が他人の火災に巻き込まれたという、いわゆる「もらい火」です。「もらい火」の被害を被った場合、出火元の家主に損害賠償請求を出来そうに思いますが、実は無理なのです。日本では【失火責任法】という法律で、隣近所の家庭に燃え移ったとしても、出火元の家主は責任を負わなくてもよいとされているのです。出火元の家主が火災保険に入っていようがいまいが、近隣の家は保障してもらえないのです。
つまり、いくら自分が火の元に注意して生活していたとしても、回りからもらい火を受ける危険性は消えない為、火災保険は絶対に加入しておくべきなのです。持ち家であれ借家であれ、家を失う事は莫大な金銭的損害になります。
【失火責任法について】
失火責任法は、日本の住宅事情を考慮して作られた独自の法律です。日本では家屋の間隔が狭いうえに木造家屋が多い為、火が燃え移る危険性が非常に高いという点が考慮されています。そして、住宅と言うものは非常に高価なものですから、自らも火災で家を失って多大な損害を被っている上に、他人の損害補償までする事は、現実的に不可能だと言う観点も考慮されている為です。
このブログの①~④情報は平成18年度の総務省消防庁のデータからの抜粋となります。