今日も新聞ダイジェスト8月号を読んでお勉強。。
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その中の毎日新聞「なるほドリ」の記事切り抜きで、野球賭博に関する話が出てきました。
賭博の違法性と、宝くじや競馬などの公営レースの例外性の説明におもわず「なるほド」とうなったりw
さて、学生なら雀荘に行ったことがある人がいると思いますが、
賭け麻雀をしている人もいると思います。
友人内の話ではよくでますが、かといって表立つものではない。
昔、漫画家の蛭子義収氏が賭け麻雀で逮捕されたという話もあり、多くの学生が犯罪行為に手を染めている!?という心配をびくびくさせながらも麻雀を打っている人もいるのではないでしょうか。
ところが、このなるほドリによると、
刑法185条に
「一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りではない」
と規定しているそうです。
つまり、バックに大きな闇組織や常習性、賭け額が多くなければ、一応違法とはみなされにくいということです。
(それでもグレーではあるようですが)
どんなものでも、「やりすぎ」はいけない、ということのようですね。
麻雀に興じるのは自由ですが、くれぐれものめり込み過ぎないように。